最終更新日:2022年4月6日
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滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定めています。
しかし、神戸市では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者の方との公平を保つため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。
また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、やむなく差押財産を公売し、滞納市税へ充当します。
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。
納期限を過ぎると、税金のほか延滞金を納めていただくことになります。
延滞金については、下のページを参照してください。
納期限を過ぎた市税の納付書をお持ちの場合は、なるべくお早目に納付書裏面記載の金融機関でお支払ください。延滞金が発生した場合は、後日、市からお送りする延滞金不足額の納付書にて納めてください。
※滞納市税納付のご相談は、下のページをご覧ください。
Q.市税を納期限までに納めることはできません。どこに相談すればよいですか?
未納の税金がある場合は至急お納めください。
納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書にお問合せ先が記載されていますので、ご相談ください。
なお、届いた書類が、納付書型の「督促状」の場合は、そちらを納付書として使用できるようになっていますので、金融機関の窓口にて納付することもできます。
個別案件となりますので文書に記載されている問合先(部署名・担当者名が記載されています)までご連絡ください。
市県民税、固定資産税等の市税を滞納された場合、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と決められています。
督促状を発した後、市からの文書等による催告にもかかわらず税金を納めていただけない場合、市は税負担の公平上、その方の財産を差し押さえなければなりません。
また、財産を差し押さえた後もなお滞納が続く場合、やむを得ず、その財産を取り立てたり、不動産公売(競売)等の処分をして、滞納市税に充てることになります。
市税の納付にお困りの場合には、個々の事情に応じた相談を行っています。
納めるのが困難な事情がある場合も、放っておかず、できるだけ早くご相談ください。
もし、お手元に差し押さえ文書がある場合、記載されている部署にお問合せください。
納期限を過ぎた納付書も、金融機関等で納付できます。
ただし延滞金がつく事があります。
滞納市税について法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と決められています。神戸市では、納税者に自主的に納税していただくために催告書や電話により早期の納税を促していますが、それでもなお納税されないときは滞納者の財産を差し押さえることとなります。
差押の対象となる財産には、不動産以外にも、給与、預貯金、年金、生命保険といった債権や、その他、動産、有価証券なども含まれます。
そして、差し押さえた後も、滞納が解消されない状況が続く場合には、その差し押さえた財産を取り立てたり、公売(競売)に付して滞納市税に充てることになります。
これらは納期内に納付されている納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するため、法律に基づいて行われる処分です。
このように、市税を滞納すれば納税者にとって大変不利益になります。市税の納期限内納付に是非ご協力ください。
※滞納市税納付のご相談は、お手元に届いている督促状や催告書等の文書がある場合は、記載されている部署にご相談ください。
納付期限の過ぎた市税の納付相談については、市税の内容等によって担当部署が分かれています。
書類に記載されている問合せ先にご連絡ください。
市税の内容等により概ね下記の窓口が担当部署となっています。
(※)内容によっては、上記の区分と異なる場合がありますが、その場合は担当をご案内させていただきます。
「市税の納付が困難なときは」のページを参照ください。