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市税の納付相談のご案内

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納付相談をいただく前に

納付方法

神戸市では市税の口座振替による納付を推奨しております。
窓口収納以外にも様々な納付方法があります。関連のページをご参照ください。
市税の納付方法

課税に関するお問い合わせ

主な市税の課税に関しては各担当課のページをご参照ください。

市県民税

市県民税
お住まいの都道府県、市町村で所得に応じてかかる税金

固定資産税

固定資産税
土地、家屋、償却資産を所有している方にかかる税金


軽自動車税

軽自動車税
原動機付自転車やバイク、軽自動車などを所有する方にかかる税金

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よくあるお問い合わせ

Q)納期限を過ぎた納付書は使えますか。
A)納期限を過ぎても納付書は使えます。クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォン決済(ペイアプリ等)・コンビニ・ダイレクト方式(口座振替)・ペイジー番号発行(ATM等)での納付は納付書の「取扱期限」まで使用できます。延滞金が発生した方には別途納付書をお送りします。

Q)納期限までに払うのが難しく、分割で納付したいのですが。
A)1年分の市税は納期限までにご納付いただくことが原則です。納付が難しい場合はご事情をお聞かせください。

Q)今働いていないのですが、納税通知書が届きました。市県民税を納付する必要はありますか。
A)市県民税は前年の所得に基づいて税額を決定していますので、ご納付いただく必要があります。

Q)市県民税の減免措置はありますか。
A)所得が大幅に減少した方や災害に遭われた方は、減免に該当する場合がございます。市県民税の減免申請のページをご参照ください。

Q)最近、転職しましたが、給与から市県民税が引かれているはずなのに納付書が届きました。どういうことですか。
A)転職をされた方は、新しい勤務先で特別徴収の手続きをされない限り、ご自身で納付する方法(普通徴収)になります。給与明細等で、市県民税が引かれているかを再度ご確認いただき、引かれていない場合は勤務先の給与担当者にご相談ください。給与からの特別徴収のページをご参照ください。

Q)令和5年3月に神戸市から市外へ引っ越したのですが、神戸市から令和5年度の納税通知書が送られてきました。納付する必要がありますか。
A)市県民税は、1月1日にお住まいの市町村でその年度分が課税されます。令和5年度の市県民税は神戸市で課税されますのでご納付をお願いします。

Q)納税義務者が亡くなったのですが、税金の納付は必要ですか。
A)納税義務は相続人の方に承継されますので、納めていただく必要があります。お手続きについては、各担当課へお問い合わせをお願いします。

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お問い合わせ先

お手元に書類などをご用意いただき、担当が記載されている場合はその番号へお問い合わせください。
お問い合わせはご本人または同居のご親族からいただきますようお願いいたします。
窓口受付時間は平日8時45分~17時15分です。

個人の場合
TEL 078-647-9475/FAX 078-647-9582
法人の場合
TEL 078-647-9489/FAX 078-647-9580

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お問い合わせ先

行財政局税務部収税課