地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業者指定等の取扱い

最終更新日:2024年4月16日

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[2023年4月10日]電子申請届出システムを導入しました。

新規指定申請の手続き

  • 指定日は原則として毎月1日です。
  • 以下のサービスは、公募で選定された事業者のみ指定申請ができます。

    • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護

 事前相談(全サービス)

事前相談では、申請書類の書き方や詳細な申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。

事前相談の流れ

  1. 必ず事前に連絡のうえ、事前相談書類提出期限までに、申請書類一式を電子申請届出システムで提出してください。(手数料の納付はしないでください。備考欄に書類提出担当者の電話番号と氏名を明記してください。)
  2. 事前に書類を確認したうえで、面談の日程を調整します。
  3. 面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。
    修正内容確認のため、送付書類一式と同じものをご持参ください。※提出書類の状況に応じて、面談ではなく電話等による聞き取りで事前相談を完了とする場合もあります。

注意事項

  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送するため、2週間ほどかかります。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)
  • 申請者の登記事項証明書(原本)はシステムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)をご利用いただくか、登記事項証明書(原本)のみ郵送で下記住所までご送付ください。
  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送で下記住所までご送付ください。

送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

  • 事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提とした予備審査ではありません。

 事前協議(小規模多機能型居宅介護のみ)

小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請を行うには事前協議が終了していることが必要です。

事前協議書類を指定希望日の3ヶ月前を目安に提出してください。
それ以降に提出された場合、協議が終了せずに指定申請ができないことがあります。
(例:7月1日指定を希望の場合、遅くとも3月末には協議を開始することを目安としてください)

提出期限

標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類をそろえて、期限内に提出してください。
希望指定年月日別の申請書提出期限
希望指定年月日 事前相談書類提出期限 申請書類提出期限
2024年6月1日 2024年3月19日 2024年4月16日
2024年7月1日 2024年4月19日 2024年5月17日
2024年8月1日 2024年5月20日 2024年6月18日
2024年9月1日 2024年6月20日 2024年7月18日
2024年10月1日 2024年7月19日 2024年8月15日
2024年11月1日 2024年8月20日 2024年9月17日

申請書類

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:32KB)

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護事業所の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:31KB)

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:33KB)

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:34KB)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:34KB)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:33KB)

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業所の指定申請に必要な書類一覧表(EXCEL:34KB)

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護事業所の指定申請に必要な書類一覧表(WORD:60KB)

申請書や添付書類の様式は、介護サービス指定申請に係る様式一覧からダウンロードしてご利用ください。

介護予防通所サービスの指定

地域密着型通所介護の指定と同時に介護予防通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)の指定を受ける場合は、地域密着型通所介護の申請の他、介護予防・日常生活支援総合事業用の指定申請書((総)第1号様式)及び誓約書の提出が必要です。

手数料 

新しく介護サービス事業所・施設の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新しようとする場合には、条例により手数料が必要です。

手数料の額
事業の種類 新規指定 指定更新
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
1サービスにつき
20,000円
1サービスにつき
10,000円
地域密着型介護老人福祉施設(特養) 30,000円 15,000円
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
1サービスにつき
14,000円
1サービスにつき
7,000円

納付方法

 神戸市の基準

生活相談員の資格要件

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護(※)、地域密着型の通所系サービス(生活相談員が必要なサービスのみ)における生活相談員資格は兵庫県の基準に準じています。下記の通知を確認してください。
※(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護については、神戸市の条例で資格者を置くよう定めています。下記の通知上(介護予防)特定施設入居者生活介護の記載はありませんが、介護老人福祉施設と同様です。

生活相談員の資格要件について(兵庫県通知)(PDF:426KB)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部