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最終更新日:2023年3月3日
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[令和5年1月20日]手数料納付のキャッシュレス決済導入に伴い、必要書類一覧表等を更新しました。
以下のサービスは、公募で選定された事業者のみ指定申請ができます。
事前相談では、申請書類の書き方や詳細な申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。
<事前相談の流れ>
事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提とした予備審査ではありません。
事前協議書類を指定希望日の3ヶ月前を目安に提出してください。
それ以降に提出された場合、協議が終了せずに指定申請ができないことがあります。
(例:7月1日指定を希望の場合、遅くとも3月末には協議を開始することを目安としてください)
希望指定年月日 | 事前相談書類提出期限 | 申請書類提出期限 |
---|---|---|
2023年3月1日 | 2022年12月19日 | 2023年1月16日 |
2023年4月1日 | 2023年1月20日 | 2023年2月15日 |
2023年5月1日 | 2023年2月20日 | 2023年3月16日 |
2023年6月1日 | 2023年3月20日 | 2023年4月14日 |
2023年7月1日 | 2023年4月20日 | 2023年5月19日 |
2023年8月1日 | 2023年5月19日 | 2023年6月16日 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 |
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(介護予防)認知症対応型通所介護 |
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(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 |
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地域密着型通所介護 |
地域密着型通所介護の指定と同時に介護予防通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)の指定を受ける場合は、地域密着型通所介護の申請の他、介護予防・日常生活支援総合事業用の指定申請書((総)第1号様式)及び誓約書の提出が必要です。
新しく介護サービス事業所・施設の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新しようとする場合には、条例により手数料が必要です。
手数料の額事業の種類 | 新規指定 | 指定更新 |
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1サービスにつき 20,000円 |
1サービスにつき 10,000円 |
地域密着型介護老人福祉施設(特養) | 30,000円 | 15,000円 |
地域密着型介護予防サービス 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
1サービスにつき 14,000円 |
1サービスにつき 7,000円 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護(※)、地域密着型の通所系サービス(生活相談員が必要なサービスのみ)における生活相談員資格は兵庫県の基準に準じています。下記の通知を確認してください。
※(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護については、神戸市の条例で資格者を置くよう定めています。下記の通知上(介護予防)特定施設入居者生活介護の記載はありませんが、介護老人福祉施設と同様です。
生活相談員の資格要件について(兵庫県通知)(PDF:426KB)
指定の効力は、指定日から6年です。
指定有効期間以降も引き続きサービスを継続するには、指定有効期間内に更新申請を行ってください。
指定を受けて以後、厚生労働省令で定める各事項に変更が生じた場合は、変更から10日以内に変更届を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に変更(加算の算定開始、加算の算定取りやめ、職員の欠員などによる減算など)がある場合、届出をしてください。