障害福祉サービス事業等の指定申請手続き(事業者向け)

最終更新日:2023年10月20日

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2022年3月 新着 令和4年度の介護給付費等算定所(加算届)の提出期限について
2022年3月 新着 令和4年度の就労系障害福祉サービスの基本報酬算定に係る実績の算出について
 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における
指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業の指定申請等の手続きについてご案内します。

なお、児童福祉法に基づく障害児支援に関する指定申請手続きについては、
「障害児支援に関する事業者申請手続きについて(事業者向け)」を参照してください。

 

ページ構成

指定申請手続きについて

指定障害福祉サービス事業の指定基準等について

指定障害福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細は「申請手続きのてびき」をご確認ください。

申請手続きのてびき(令和3年度版)(PDF:2,190KB)

2 指定申請について

(1)指定申請のスケジュール(訪問系を除く)

指定(変更)日は、毎月1日を基本とします。申請の流れは以下のとおりです。

1.事前面談の予約

 事前面談の予約は、電話で受け付けています。

 事前面談日の、2ヵ月以上前に予約の電話をお願いします。(令和4年10月現在)

2.申請書類一式の送付

 面談日の1週間前までに、申請書類一式を提出してください。

3.事前面談

 申請内容について説明できる方が来庁してください。

 人員基準、設備基準が確認できない場合や、支援内容が固まっていない場合、再面談となります。この場合、「1.事前面談の予約」から再度お願いします。

4.指定(変更)申請

 事前面談の補正を踏まえ、申請書を以下の「指定(変更)日ごとの申請期限」の申請期限内に提出してください。

 申請時に、事前面談の書類も併せてご提出ください。

5.審査

 申請後も複数回補正にご協力いただく場合があります。

 指定日の10日前までに、すべての補正が完了していない場合、指定日が翌月1日に延期になります。

6.指定(変更)

 <指定(変更)日ごとの申請期限>

事前面談時期 申請期限 指定(変更)日
令和4年10月13日まで 令和4年10月20日 令和4年12月1日
令和4年11月11日まで 令和4年11月18日 令和5年1月1日
令和4年12月13日まで 令和4年12月20日 令和5年2月1日
令和4年12月28日まで 令和5年1月13日 令和5年3月1日
令和4年12月28日まで 令和5年1月31日 令和5年4月1日
令和5年3月13日まで 令和5年3月20日 令和5年5月1日
令和5年4月7日まで 令和5年4月14日 令和5年6月1日
令和5年5月12日まで 令和5年5月19日 令和5年7月1日
令和5年6月13日まで 令和5年6月20日 令和5年8月1日
令和5年7月13日まで 令和5年7月20日 令和5年9月1日
令和5年8月11日まで 令和5年8月18日 令和5年10月1日
令和5年9月13日まで 令和5年9月20日 令和5年11月1日

(2)提出書類

申請の際に必要な書類の詳細は「提出書類一覧」を参照してください。

提出書類一覧(指定申請・指定変更申請)(EXCEL:50KB)

【様式】
令和3年6月から押印廃止となりました。
実務経験証明書については、引き続き証明者の押印が必要です(R3年8月より、写しの提出でも可とします。原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明事業所に対し照会を行う場合がありますのでご了承ください)。

(ア)-1 新規でサービスを開始する場合は、以下の書類を作成してください。
(ア)-1 指定申請様式一式(EXCEL:1,952KB)

(ア)-2 生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増加する場合等は、以下の書類を作成してください。
(ア)-2 指定変更申請様式一式(EXCEL:1,783KB)

運営規程の記載例はこちら

(3)書類の作成と手順

事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入する。
サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。
申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管して下さい。

(4)申請先(申請書類の提出先)

本ページ下部の「申請先・届出先」を参照してください。

(5)申請方法

事前面談時に打ち合わせた提出期限までに、必要書類を揃えたうえで提出してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。

(6)審査・指定

申請書類の受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たす事業者は、指定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定は、原則として毎月1日です。指定日より事業開始が可能です。
指定にあたっては、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。

(7)手数料

現在、障害福祉サービスの指定に係る手数料は必要ありません。

(8)指定の有効期間

原則として6年間です。
指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。
 

介護給付費等算定届(加算届)

指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届け出る必要があります。
 

1 届出が必要な対象事業所・施設

対象:指定障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般・特定相談支援事業所
なお、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所に関する指定申請手続きについては、別掲の「障害児支援に関する事業者指定申請手続きについて(事業者向け)」を参照してください。
(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。

2 届出様式

届出は、事業所番号ごとに作成してください。
また、新規指定時は事業開始月時点で、指定後は算定開始月時点で、届出を作成してください。

(1)届出書(必須)

様式第5号「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」+様式第5号 別紙1(EXCEL:224KB)

(2)別紙(別紙2~58及び参考様式1は必要に応じて添付)

提出書類は、様式5号 別紙1の「確認書類」に記載されているものをご確認ください。
※令和3年6月から押印廃止となりました。
※実務経験証明書については、引き続き証明者の押印が必要です(R3年8月より、写しの提出でも可とします。原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明事業所に対し照会を行う場合がありますのでご了承ください)。
 
※令和4年度の就労系サービスの基本報酬算定に係る実績の算出について※

令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬算定に係る実績の算出については、以下のファイルのとおり対応することを予定していますので、ご確認ください。
【事務連絡】令和4年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬について(令和4年3月23日)(PDF:64KB)


なお、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の届出書の様式については、「処遇改善加算・特定処遇改善加算の届出について(障害福祉サービス事業者等)」をご覧ください。
 

3 届出書の提出先

本ページ下部の「申請先・届出先」を参照してください。

4 加算等の算定要件

令和3年度報酬改定の内容につきましては、以下のページを参照してください。

5 算定開始時期の取扱い

介護給付費等算定届にかかる変更届出の提出時期により、算定開始時期に影響しますので、注意してください。

  • (1)加算等の算定される単位数が増える場合
    • 届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
    • 届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始
      (注)届出は15日必着(消印無効)とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日を提出期限とします。
  • (2)加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
    届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わないものとします。
    (注)同一の加算項目で単位数が減る場合であっても、算定開始月の前月15日以前に届出を行なわなければ算定はできませんのでご注意ください。
※令和4年度の介護給付費等算定届(加算届)の提出の締切※

処遇改善加算や、前年度の実績等により見直しが必要な加算等の届出については、届出の締切日が上記と異なりますので、以下のファイルをご確認ください。
(重要)報酬に関する加算届提出の締切について(PDF:166KB)

 
  •  

変更届、廃止・休止・再開届、指定辞退届について

指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に市に変更届を提出する必要があります。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。
また、事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出する必要があります。

1 変更届出書類ダウンロード先

下記の外部リンク先で、変更内容に関する質問事項に順に答えていくと、変更時に行う手続きと必要な書類がサービスごとに特定できます。ガイド結果(最終ページ)に表示される必要書類をダウンロードして、書類を作成してください。なお、届出書類は事業所番号ごとに作成してください。

※令和4年6月15日以降、Internet Explorerではアクセスできなくなります。サポート対象ブラウザからご利用ください。
神戸市障害福祉サービス等変更ガイド(外部リンク)

2 変更届出書の提出先

令和2年4月1日より、すべてのサービスの変更届については、郵送先が変更となりました。
※持ち込みによる受付は行っておりませんので、必ず郵送による届出をお願いします。

<送付先>
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター 介護・障害サービス係
 

3 廃止・休止・再開届、指定辞退届の届出様式

令和3年6月から押印廃止となりました。

事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出する必要があります。
また、休止した事業を再開する場合は、必ず事前に神戸市までご連絡ください。
   

4 廃止・休止・再開届、指定辞退届の提出先

本ページ下部の「申請先・届出先」を参照してください。
 

5 その他

報酬区分や加算項目等に関する変更については、本ページ内の「介護給付費等算定届」の欄を参照してください。
 

障害福祉サービス事業等開始届、変更届、廃止・休止届について

障害者総合支援法第79条及び児童福祉法第34条の3に基づき、障害福祉サービス事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

1 届出対象事業

  • 障害福祉サービス事業(サービス種類ごとに届出が必要)
  • 一般・特定・障害児相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業

2 届出の概要

障害福祉サービス届出の概要
区分 届出書の種類 届出根拠
事業開始時 障害福祉サービス事業等開始届(様式第14号) 法第79条第2項等
変更の日から1月以内 障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号) 法第79条第3項等
廃止(休止)しようとする時 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号) 法第79条第4項等

3 届出書の提出先

本ページ下部の「申請先・届出先」を参照してください。

4 届出の様式

令和3年6月から押印廃止となりました。
また、事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出する必要がありますのでご注意ください。

 

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和3年度の報酬改定に関する厚生労働省からの通知・事務連絡等は下記のページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)


兵庫県主催サービス管理責任者等研修について

指定障害福祉サービス事業所等において、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者として従事する予定の方等を対象とした研修が兵庫県主催で実施されます。

詳細については以下のページにてご確認ください。

兵庫県主催サービス管理責任者等研修(外部リンク)

 

申請先・届出先について

サービスの種類によって、以下のとおり申請先・届出先が異なりますので、ご注意ください。

サービスの種類別申請先概要
サービス種類 申請先・届出先
  • 下記以外の指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(障害福祉担当)

TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
  • 訪問系サービス
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(介護保険担当)

TEL(078)322-6771
FAX(078)322-6762

お問い合わせ先

福祉局監査指導部