障害福祉サービス事業等の指定申請(事業者向け)

最終更新日:2024年3月21日

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お知らせ
申請前の事前相談について、書類の提出のみお願いし、希望される場合のみ対面での面談を行うよう変更しました。
なお、事前に提出された書類の内容を確認した結果、来庁の上で面談をお願いする場合があります。
また、事前面談を経ない申請の場合、書類の補正に時間がかかり希望日に事業の指定が間に合わない可能性がありますので、可能な場合には事前面談をしていただくことをおすすめいたします。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業が対象です。
児童福祉法に基づく障害児支援事業等の指定申請については、以下のページを確認してください。
障害児支援事業等の指定申請(事業者向け)

指定申請

申請を行う前に、必ず「申請手続きのてびき」を確認してください。
申請手続きのてびき(PDF:2,148KB)

指定の流れ

訪問系サービスの申請の流れ、スケジュールについては内容が異なるため、次のページを確認してください。
指定介護サービス事業者の新規指定申請等の手続きについて

申請に必要な書類の作成→事前相談→申請→審査(→補正・追加提出→審査)→指定
指定日は、毎月1日です。

事前相談

申請書類の書き方や申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。
事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。

必ず事前に連絡のうえ、事前相談書類の提出期限までに、必要な書類を下記まで送付してください。送付書類はコピーで可。電話番号とE-mailアドレスを明記してください。

連絡先:神戸市福祉局監査指導部指定担当(電話078-322-6265)
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

事前に書類を確認したうえで、担当者が修正の必要な個所や確認事項等を連絡します。
修正箇所が多い場合や口頭での確認が難しい場合などは面談(※)の日程を調整します。
※面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。
修正内容の確認のため、送付書類一式と同じものをご持参ください。
希望者の面談は資料到達の日から2週間後以降の日程で調整します。
面談を希望することと希望日時を送付資料に明記してください。
 
事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定することを前提とした予備審査ではありません。

指定(変更)申請

標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類を揃えて期限内に提出してください。

希望指定年月日別の申請書提出期限(必着)

希望指定年月日 事前相談書類提出期限 申請書類提出期限
2024年5月1日 2024年2月20日 2024年3月15日
2024年6月1日 2024年3月19日 2024年4月16日
2024年7月1日 2024年4月19日 2024年5月17日
2024年8月1日 2024年5月20日 2024年6月18日
2024年9月1日 2024年6月20日 2024年7月18日
2024年10月1日 2024年7月19日 2024年8月15日

審査

受付した書類は事業所ごと、サービスごとに内容審査を行います。
補正が必要な書類があった場合には、その旨を連絡します。
追加書類の提出をお願いすることがあります。
なお、申請した指定日の前月20日(20日が閉庁日の場合は前の開庁日)までに必要な補正が完了しない場合は申請した指定日に指定できない場合があります。

指定

審査の結果、指定が決定した事業所には事業所番号を付与し、通知文書を交付します。
事業所名、所在地、事業者、サービスの種類等を公示し、兵庫県に情報提供します。

提出書類

提出書類一覧(指定申請・指定変更申請)(EXCEL:49KB)
参考様式5(実務経験証明書)は、証明者の押印が必要です。写しの提出でも可能ですが、原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明者に対し照会を行う場合があります。

(ア)-1:新規でサービスを開始する場合は、以下の書類を作成してください。
(ア)-1:指定申請様式一式(EXCEL:1,977KB)

(ア)-2:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増加する場合等は、以下の書類を作成してください。
(ア)-2:指定変更申請様式一式(EXCEL:1,782KB)


(作成手順)
事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
指定申請を行うサービス種類の付表に必要事項を記入する。
サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成する。
申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管して下さい。

運営規程の記入例

提出先

サービスの種類によって、以下のとおり申請先が異なりますので、ご注意ください。

サービス種類 申請先
  • 指定障害福祉サービス事業(下記の訪問系サービスを除く)
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般・特定・障害児相談支援事業
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(障害福祉担当)

TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762
  • 訪問系サービス
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(介護保険担当)

TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762

指定基準等

手数料

障害福祉サービスの指定の際に、手数料はかかりません。

指定の有効期間

6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)

届出

介護給付費等算定届(加算届)

指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)

変更届

厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
障害福祉サービス事業等の変更届

サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT実施に関する届

サービス管理責任者等実践研修の受講要件のOJT期間を2年から6か月に短縮する場合は届出てください。
サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT実施に関する届

廃止・休止・再開・辞退・開始届など

  • 事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
  • 休止した事業を再開する場合は、必ず事前に神戸市までご連絡ください。
  • 障害福祉サービス事業等を開始するときは、指定申請書類と一緒に開始届を提出してください。
くわしくは、以下のページを確認してください。
廃止・休止・再開・辞退・開始届など(障害福祉サービス等)

質問・回答

不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)


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