ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス)
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指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注意)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
休止した事業を再開する場合は、事前に神戸市までご連絡ください。
指定の有効期限は6年間です。有効期限が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
| 共通 | 事故発生時の報告 | 事故等が発生した場合は、速やかに監査指導課まで報告してください。 |
|---|---|---|
| 利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出 | 事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。特例の適用を受ける場合は監査指導課まで届出の提出と、請求時には障害者支援課まで利用日数管理票の提出が必要です。 | |
| 契約内容報告書 | 令和7年10月1日以降、本市に対する契約内容報告書の提出は不要です。 | |
| 児童 | 自己評価結果等公表に係る報告 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援において、自己評価の公表を行った場合には、速やかに監査指導課まで報告してください。報告がない場合は減算の対象になります。 |
| 就A | 指定就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出 | 就労継続支援A型の利用者については、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。減免する場合は、監査指導課まで届出が必要です。 |
| 就A | スコア表の公表に係る報告 | 就労継続支援A型においてスコア表の公表を行った場合には、速やかに監査指導課まで報告してください。報告がない場合は減算の対象になります。 |
障害福祉サービス等事業所が行う申請・届出などの行政手続について、簡素化してほしいことや利便性を向上させてほしいことがあれば下記の専用フォームにて厚生労働省にご要望ください。
障害福祉分野の行政手続きに関する簡素化・利便性向上に係る要望受付フォーム
神戸市福祉局監査指導課指定担当
※不明点がある場合は「事業所運営に関する質問・回答(障害福祉)」のページをご確認ください。