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最終更新日:2020年10月16日
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投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)(PDF:93KB)
公職選挙法第49条の2、公職選挙法施行令第65条の11
在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている人は、投票記載場所を設けている在外公館で投票を行えるほか、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して郵便等で投票することができます。(在外選挙人名簿の登録については、管轄の在外公館にお問い合わせください)
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