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期日前投票と不在者投票制度

最終更新日:2024年3月27日

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選挙では、「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人が投票に参加できるよう、次のような制度があります。

  1. 投票日に仕事やレジャーなどの予定があって、投票に行けない人のための「期日前投票
  2. 仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない人が滞在地の市区町村の選挙管理委員会で行う「滞在地での不在者投票
  3. 入院中の病院や入所中の老人ホーム等で行う「指定施設での不在者投票
  4. 身体障害者手帳などをお持ちで、一定の障害がある人や要介護5の人が、自宅等で行う「郵便等による不在者投票

 期日前投票

期日前投票とは、下記のいずれかの事由に該当すると見込まれる場合、選挙の期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間、投票が行うことができる制度です。

 <期日前投票ができる事由>

  1. 投票日に、仕事や学校の授業等の予定がある
  2. 投票日に、レジャーや旅行等を計画している
  3. 投票日に、病気やケガ、妊娠、出産等で歩行が困難である
  4. 転出等による、区外の住所に居住している
  5. 天災や悪天候により、投票所への到達が困難である 

期日前投票の期間

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※期間中は、土曜、日曜、祝日も受け付けています。
※各区役所以外に設置する期日前投票所で投票できる期間については、各選挙の前にお知らせします。

期日前投票の時間

午前8時30分から午後8時まで
※各区役所以外に設置する期日前投票所で投票できる時間については、各選挙の前にお知らせします。

期日前投票の場所

選挙人名簿に登録されている区の区役所・支所・出張所等へお越しください。
※各区役所・支所・出張所以外に設置する期日前投票所については、各選挙の前にお知らせします。

期日前投票の方法

宣誓書の提出が必要です。
「投票のご案内」の裏面に印刷されていますので、予め必要事項をご記入のうえ、受付にお持ちください。(受付での手続が早くなります。)
また、「投票のご案内」が届かなかった方や「投票のご案内」を紛失してしまった方は、期日前投票所に用意しています白紙の宣誓書の様式に必要事項をご記入ください。
なお、「選挙期日には18歳となるが、期日前投票に来られた時点では17歳の人」は、不在者投票となります。

 滞在地の市区町村での不在者投票

仕事や用事、レジャーなどで名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。

不在者投票の期間・時間・場所

 1.滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
  期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
  時間:午前8時30分から午後8時まで
  場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
 
 2.滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
  期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土・日・祝日を除く)
  時間:滞在地の市区町村の執務時間内(受付時間等について、必ず滞在地の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。)
  場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 ※投票済の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の区選挙管理委員会に送付されます。
 選挙期日の投票終了時刻までに、投票所に届いている必要がありますので、早めに手続きを済ませてください。

不在者投票の方法

手続きの概要は、次のとおりです。

  (1)選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あて
   「投票用紙等請求書兼宣誓書」を郵送してください。
   【送付先】各区の選挙管理委員会(住所は左のリンク先ページよりご確認ください)

    マイナンバーカードをお持ちの方は
    「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求も可能です。
     e-KOBE(神戸市スマート申請システム)(外部リンク)
   
    ※1:Eメール、ファックスでは請求できません。
    ※2:e-KOBEの申請ページは、対象選挙前の一定期間しか開設していませんので、
  •     ご注意ください。
  • (2)選挙管理委員会から、投票用紙や「不在者投票証明書」等を滞在先にお送りします。
  •   (投票用紙や「不在者投票証明書」等は、透明なビニール袋の中に入っています。
     透明なビニール袋は、絶対に開封しないでください。)
  • (3)お手元に投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
  •   ※各市区町村選挙管理委員会の受付時間にご注意ください。

 病院や老人ホーム等、指定施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問合せ下さい。
神戸市内の指定施設は、下記の一覧をご確認ください。

 神戸市内の指定施設(令和6年3月現在)(PDF:359KB)

 郵便等による不在者投票

一定の障害があり、身体障害者手帳などを持ってる人は、郵便等を利用して自宅で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度を利用することができます。
※あらかじめ申請して、「郵便等投票証明書」を受け取っておくことが必要です。

郵便等による不在者投票の対象者

・身体障害者手帳をお持ちの人(○印が該当者です)
障害名 障害の等級
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
肝臓、免疫の障害
・戦傷病者手帳をお持ちの人(○印が該当者です)
障害名 障害の等級
特別項症 第一項症 第二項症 第三項症
両下肢、体幹の障害 -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証をお持ちの人

 要介護状態区分:要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

「郵便等による不在者投票」の対象となる障害のある人のうち、上肢又は視覚の障害が1級などの人(以下の表を参照ください。)は、選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります。)が、本人に代わって投票に関する記載をする「代理記載制度」を利用することができます。

・身体障害者手帳をお持ちの人(○印が該当者です)
障害名 障害の等級
1級 2級 3級
上肢、視覚の障害 - -
・戦傷病者手帳をお持ちの人(○印が該当者です)
障害名 障害の等級
特別項症 第一項症 第二項症 第三項症
上肢、視覚の障害 -

いずれも、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取り寄せておく必要がありますので、詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

市・区選挙管理委員会

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局