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都市計画法第53条・第65条許可申請

最終更新日:2023年9月26日

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都市計画法第53条

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可が必要です。
敷地が抵触していても、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を計画されていない場合や工作物の建設は許可不要です。

  • 53条許可が必要となる主な都市計画施設(事業認可前・事業完了後)
    都市計画道路(駅前広場を含む)、都市高速鉄道、都市計画公園 など
  • 53条許可が必要となる主な市街地開発事業(事業認可前)
    土地区画整理事業、市街地再開発事業 など

建築物の許可基準

以下の許可基準に適合しないものについては、原則として許可されません。
また、許可をするにあたり、都市計画上必要な条件をつけることがあります。

(都市計画法第54条)

次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し又は除却できるものであること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可要件の緩和

事業未着手の都市計画道路区域(以下の整備優先予定路線などを除く)において、一定の要件を満たす場合、3階建建築物および掘込車庫の建築を許可しています。くわしくは、以下の取扱要綱をご覧ください。

緩和対象としない路線

整備優先予定路線など(令和4年4月現在)
路 線 名 区 間
神戸三田線(五社) 有野町唐櫃(有馬口)~有野町有野(五社ランプ)
塩屋多井畑線 塩屋町(塩屋福田線)~下畑町
※事業中の区間は都市計画法第65条が適用されます。
塩屋福田線 塩屋町~塩屋町8丁目(塩屋多井畑線)
明石木見線 櫨谷町栃木~櫨谷町栃木
岩岡神出線(岩岡) 上新地1丁目~岩岡町岩岡
西神戸線・多聞平野線 伊川谷町(永井谷JCT)~明石市大久保(石ヶ谷JCT)
明石三木線 平野町常本~神出町小束野
須磨多聞線 多井畑西
塩屋多井畑線 塩屋町1丁目~塩屋町(塩屋福田線)
鈴蘭台幹線 鈴蘭台東町2丁目~1丁目
  • 整備優先予定路線は今後変更する場合があります。
  • 3階建建築物は、別途、木造、鉄骨造で容易に移転、除却することができることなどの建築物の構造や、敷地の許可要件があります。
  • 掘込車庫は、物理的に掘込車庫でしか車庫が設置できない地形などの敷地の許可要件があります。
  • 他の法令により、3階建建築物が建築できない場合があります。
 

都市計画法第65条

都市計画事業(土地区画整理事業、一部の市街地再開発事業および住宅街区整備事業を除く。)の事業地内は、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設、5トンを超える物件の設置または堆積などの行為については市長の許可を受けなければなりませんが、原則として事業の障害となるおそれのある行為は許可されません。
土地区画整理事業の施行地区内および第1種市街地再開発事業の施行地区内は、担当課が変わりますのでその他の許可申請などをご覧ください。

 申請書の提出方法

  • 申請書を作成する前に建築計画などについて、ご相談ください。
  • 申請書は、「建築にあたっての事前届出書」の提出前にご提出ください。
  • 関係各課に照会を行い、許可証を交付します。

申請に必要な図書

  • 付近見取図、配置図、平面図、立面図、必要に応じて断面図、その他審査の参考となる図書
  • 3階建建築物等許可申請にかかる調書(※3階建建築物および掘込車庫の建築を計画している場合に必要)
  • 軽微な変更の場合は、変更内容が確認できる図書(変更した図面)

電子申請

2023年8月1日より受付を始めました

  • 神戸市スマート申請システム:e-KOBE」により、来庁せずに申請できます。事前にアカウント登録(個人用または事業者用)が必要です。
  • 許可申請書・摘要書は、ブラウザ上からの入力となります。
  • 許可書の交付は、神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル6階 都市局都市計画課の①番窓口で行います。
  • 郵送による許可書の交付を希望される方は、以下の郵送による交付方法(電子申請版)を確認してください。
 

ロゴ1 ロゴをクリックすると申請ページが表示されます
 

窓口または郵送による申請

  • 取下届および取止届は、窓口または郵送により提出してください。

届出様式

許可申請を新規に提出する場合

 
許可申請中の計画を取下げる場合
 
 
許可を受けた計画を取止める場合
 
許可を受けた内容を変更する場合は、原則として取止届の提出および再申請となりますが、軽微な変更で対応できる場合もあります。
軽微な変更で対応できる場合の例
敷地面積、建築面積、延べ面積の変更で軽微であると認められる場合
平面図の間取り変更など軽微なものと認められる場合など
※軽微な変更にあたるかどうかは、個別判断となりますので、提出前に担当者と協議してください。
 
許可を受けた内容を軽微な変更で対応できる場合
 

申請書の作成方法

  • 許可申請書、摘要書の用紙に必要事項を記入後、下図の順に製本にしてください。

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窓口による提出

  • 都市局都市計画課の①番窓口に製本した申請書を2部ご持参ください。 
窓口時間
平日
9時00分~12時00分
13時00分~17時00分

 郵送による提出

  • 製本した申請書を2部作成し、以下の郵送による受付・交付方法により提出してください。

 郵送による受付・交付方法(PDF:526KB)

 

 その他の許可申請など

土地区画整理法第76条

土地区画整理事業の施行地区内での、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設、5トンを超える物件の設置または堆積などの行為は、市長の許可を受けなければなりません。

神戸市の土地区画整理事業

地区名 施行者 目的 担当課
潤和山の手台 組合 宅地造成 都市局 地域整備推進課 三宮国際ビル8階
山の街駅東 個人 宅地造成
名谷町社谷 組合 宅地造成
湊川町10丁目 個人 沿道整備 工務課
鈴蘭台駅北 都市改造

都市再開発法第66条

第1種市街地再開発事業の施行地区内での、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築その他の工作物の建設、5トンを超える物件の設置または堆積などの行為は、市長の許可を受けなければなりません。

第1種市街地再開発事業

地区名 担当課
垂水中央東地区 都市局 地域整備推進課 三宮国際ビル8階
神戸三宮雲井通5丁目地区

固定資産税の減額制度

都市計画施設の予定地では、固定資産税および都市計画税を減額する制度があります。くわしくは行財政局固定資産税課(新長田合同庁舎内:電話078-647-9400)へご確認ください。

長期優良住宅の認定

都市計画法第53条および第65条の許可の対象となる建築物は、原則として長期優良住宅の認定が受けられません。くわしくは建築住宅局建築安全課(三宮国際ビル5階:電話078-595-6556)へご確認ください。

お問い合わせ先

都市局都市計画課