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風力発電施設などの届出(兵庫県条例)

最終更新日:2023年3月2日

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兵庫県条例

風力発電施設の届出

2019年2月1日から設置する風力発電施設(建築物の屋上などに設置される風力発電施設を除く。)は「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(以下、兵庫県条例)」により、施設基準への適合が必要となりました。さらに出力が1,500kW以上(環境影響評価に関する条例別表第2に掲げる特別地域では500kW以上)の風力発電施設は近隣関係者への説明、工事着手の60日前までの事業計画の届出などが必要となりました。くわしくは、以下の兵庫県HPをご確認ください。
  神戸市内で、発電出力10kW以上の地上に設置する太陽光発電施設の設置工事などに着手する場合は、神戸市条例が適用され、兵庫県条例に基づく届出は不要です。

太陽光発電施設の変更などの届出

2017年7月1日から2019年6月30日の間で、兵庫県条例に基づいて提出された太陽光発電施設の届出の変更などは、以下の届出窓口へ提出してください。

2019年7月1日から「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(以下、神戸市条例)」を施行しています。このため、神戸市内の太陽光発電施設は、神戸市条例に基づく許可及び届出の申請が必要となります。くわしくは、以下のリンク先を確認してください。
 

届出窓口・お問い合わせ

都市局都市計画課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号(三宮国際ビル6階)
【市街化区域に設置する場合】
計画調整担当 TEL:078-595-6710
【市街化調整区域に設置する場合】
調整区域担当 TEL:078-984-0385

兵庫県条例の内容のお問い合わせ

兵庫県まちづくり部建築指導課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(兵庫県庁1号館11階)
TEL:078-341-7711(4848)

 

お問い合わせ先

都市局都市計画課