ホーム > 税金 > 軽自動車税 > 商品車の課税免除

商品車の課税免除

最終更新日:2023年9月29日

ここから本文です。

概要

販売業者の方が神戸市で登録している軽自動車等のうち、「商品であって使用しない軽自動車等」に係る軽自動車税(種別割)の課税を、届出により免除します。免除の対象は、下記の要件を満たす車両のみとなります。
※課税免除の届出は毎年していただく必要があります。

対象

対象車両

4輪、3輪、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車

原動機付自転車及び小型特殊自動車は対象ではありません。

対象要件

賦課期日(4月1日)現在で以下の項目を全て満たすものが対象です。


  1. 販売を目的として取得し、保有していること
  2. リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業の用に供されていないこと
  3. 所有者・使用者・納税義務者が同一であって、古物営業の許可を受け、かつ、中古軽自動車等の販売を業とする者
  4. 「取得時の走行距離」と「賦課期日(4月1日)現在の走行距離」または「申請日の走行距離」の差が100km未満であること

必要書類

  • 古物営業許可証の写真等
  • 帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録した古物台帳の写真等
  • 賦課期日(4月1日)現在、又は申請時の走行距離が分かる写真

届出方法

下記リンクのスマート申請システムにより電子申請をしてください。

はじめて利用する場合は利用者登録が必要です。

  • 個人の場合は「新規登録」「個人として登録する」から、個人の情報、メールアドレス等、必要事項を入力して登録してください。
  • 販売業者の場合は「新規登録」「事業者として登録する」から、事業者の情報、メールアドレス等、必要事項を入力して登録してください。
  • メールアドレス1つあたりアカウントを1つ作成できます。同一アカウントで事業者の他の担当者が入力を行う場合は、申請時フォームに入力されている担当者名を上書きしてください。
  • 利用者の登録後は「申請できる手続き一覧」から「軽自動車税(種別割)課税免除申請【商品車】」を選択してください。

電子申請が困難な場合

届出書と必要書類を軽自動車税担当へ郵送してください。


郵送先
神戸市 法人税務課 軽自動車税担当
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32  2階
 

届出期間

4月1日から7日(7日が土曜・日曜・休日の場合には翌開庁日)
郵送の場合も4月7日までに到着するようにしてください。
 
  • 当年度中は受付を行いますが、4月8日以降は納税通知書が送付されてしまう可能性があります。また、前年度以前の申請は受け付けません。

要綱

問い合わせ

神戸市法人税務課 軽自動車税担当


住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
電話番号:078-647-9399

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課