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特定小型原動機付自転車

最終更新日:2023年9月29日

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概要

 最高速度が時速20キロメートル以下の電動キックボードなど、2023年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車を取得した場合は、専用の課税標識(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課税されます。

課税標識(ナンバープレート)の交付

 特定小型原動機付自転車用の課税標識を2023年7月1日から交付しています。
 また2023年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)の課税標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の課税標識と無料で交換することが可能です。交換を希望される場合は、申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)。
 なお、引き続き一般原動機付自転車用課税標識を使用することも可能です(使用継続の申告は不要です)。

特定小型原動機付自転車とは

いわゆる電動キックボードなどのことを特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)といいます。道路交通法が改正され、2023年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定原付として区分されます。

①特定原付の要件

原動機付自転車(以下、原付)のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
 
  • 原動機の定格出力:600ワット以下
  • 車体の大きさ :長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度 :時速20キロメートル以下

②特定原付の税額(種別割)

2,000円:現行の600ワット以下の原付と同額

登録時の必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:732KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 販売証明書または廃車申告済証
  4. 特定原付の要件を満たしていることが分かる書類(パンフレット等)※

販売証明書等に特定原付の要件を満たしていることが確認できる場合は不要。

廃車時の必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:602KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 登録票
  4. 課税標識(ナンバープレート)

一般原動機付自転車用課税標識からの交換

※標識の交換を伴うため、電子申請では手続きできません。郵送または窓口で手続きしてください。

必要書類

  1. 標識の再交付/交換申請書(PDF:93KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 原動機付自転車登録票
  4. 課税標識(ナンバープレート)
  5. 特定原付の要件を満たしていることが分かる書類(パンフレット等)

販売証明書等に特定原付の要件を満たしていることが確認できる場合は不要。

申請方法

電子申請・郵送申請・窓口申請で手続きができます。
ただし、一般原動機付自転車用の課税標識を特定原付の専用課税標識に交換する場合は、電子申請できません。窓口申請または郵送申請での手続きが必要です。

電子申請

「神戸市スマート申請システム: e-KOBE」 を利用してインターネットで申請ができます。
はじめて利用する場合は 利用者登録 が必要です。

e-KOBEで受付後、翌日または翌々日(土日祝等除く)を目安に交付準備完了のeメールを送付し、郵送分はその後速やかに発送します。


お手元に届くまでの期間は申請件数や郵便状況によって前後する場合があります。

※電子申請では下記の申請を取り扱っていません。郵送または窓口で申請してください。
・標識の交換を伴う申請
(「第1種原付」として登録中の車両を「特定原付」へ変更する場合など)
・他都市で登録中の車両の申請
・盗難廃車された車の再登録の申請
・自作など特殊な車両の登録申請

郵送申請

登録・変更・廃車・再交付の手続きが郵送で申請できます。

法人税務課に書類が届いた翌日または翌々日(土日祝等除く)を目安に手続きします。郵送分はその後速やかに発送します。窓口受取を希望される場合は、交付準備が完了次第、電話連絡を行います。

お手元に届くまでの期間は申請件数や郵便状況などにより前後する場合があります。

窓口申請

新長田合同庁舎2階の軽自動車税の窓口で受付しています。
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)
処理期間の目安:原則即日
※原則即日交付しますが、窓口の混雑時・特別な事情があるケースは当日交付できない場合があります。特に3月末や4月初旬・週明けは混雑が予想されるため即日交付できない場合があります。
※混雑時は待ち時間が長くなりますので、時間に余裕をもってお越しください。

申請日の取り扱い

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に1年分課税されます。電子申請および郵送申請では、標識が手元に届くまでの日数がかかりますが、以下の表が基準となります。
基準日

申請方法

基準となる日

電子申請

入力した日

郵送申請

市役所に到達した日

窓口申請

窓口で手続きをした日

※ただし4月1日までに郵送で廃車申請する場合、4月1日以前の消印がある時は、消印の日付で受付します。

窓口・郵送先

​​​​​神戸市 法人税務課 軽自動車税担当


〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話:078-647-9399

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課