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特定小型原付の申請

最終更新日:2025年9月8日

ページID:64018

ここから本文です。

概要

特定小型原動機付自転車とは

いわゆる電動キックボードなどのこと(以下「特定小型原付」といいます。)です。道路交通法が改正され、2023年7月1日から下記の要件を満たした電動キックボードなどは特定小型原付と区分されます。
16歳以上であれば、運転免許証なしでも公道を走れます。軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原付の要件

原動機付自転車(以下「原付」といいます。)のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件をすべて満たすもの

  • 原動機の定格出力:600ワット以下
  • 車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度:時速20キロメートル以下
  • 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
  • オートマチック・トランスミッションであること

特定小型原付の税額(種別割)

2,000円(600ワット以下の原付と同じ)

課税標識(ナンバープレート)の交付

特定小型原付用のナンバープレートを、2023年7月1日から交付しています。
2023年7月1日より前に原付のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原付の要件をすべて満たす場合は、特定小型原付用のナンバープレートと無料で交換できます。交換される場合は、下のページから手続きを行ってください。


なお、引き続き原付用のナンバープレートを使用することもできます(使用継続の手続きは不要です)。

登録・変更・廃車申請

特定小型原付の手続きは、原付や小型特殊の申請と同じです。
※販売証明書などで特定小型原付の要件をすべて満たしていることが確認できない場合、要件をすべて満たしていることが分かる書類(パンフレットなど)を提出いただくことがあります。
必要書類などの詳細は、下記リンクの原付・小型特殊の申請ページをご確認ください。


電子申請ができない方は、下のページをご覧ください。

原付用ナンバープレートからの交換

郵送か窓口で手続きできます。
交換すると、ナンバープレート番号が変わります。ご自身で自賠責保険などの手続きを行ってください。

必要書類

  1. 標識の再交付/交換申請書(PDF:91KB)
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 原動機付自転車登録票
  4. 今つけているナンバープレート
  5. 特定小型原付の要件をすべて満たしていることが分かる書類(パンフレット等)

※販売証明書などで特定小型原付の要件をすべて満たすことが確認できる場合は不要

申請日の取り扱い

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者(使用者)に1年分課税されます。電子や郵送申請では交付物がお手元に届くまで日数がかかりますが、下の表を基準にその年度の課税対象かどうかを判断します。

 

申請方法

基準になる日

電子

申請した日

郵送

市税事務所に到達した日

窓口

窓口で手続きをした日

※ただし郵送で廃車申請する場合、4月1日以前の消印があるときは、消印の日付を基準にします。

郵送先・窓口

住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
電話:078-647-9399

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お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課 

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