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「体験の機会の場」の認定

最終更新日:2023年9月4日

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認定を受けるには

土地又は建物の所有者等が、自然体験活動その他の体験活動の場として当該土地等を提供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に市長の認定を受けることができます。

  • 「体験の機会の場」の例
    • 自分が所有する土地をNPOに提供して、NPOが自然体験ツアーを主催する活動
    • 企業が自社施設の環境への取組について、学校や地域団体の見学のために公開し、紹介する活動

対象者

市内の土地又は建物の所有者又は使用収益権を有する個人、民間団体

認定の要件

(1)環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
(2)適切な計画が定められていること
(3)体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
(4)特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものでないこと
(5)利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
(6)体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者等の指導の下に適切に行われること
(7)当該事業が行われる土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること


詳細は、下記の要領をご参照ください。
神戸市環境教育における「体験の機会の場」の認定に関する事務要領(PDF:161KB)

認定の申請

市では、法律に基づく「体験の機会の場」の認定申請を受け付けています。
申請様式の提供依頼など、詳細はページ下部のお問い合わせフォームより、件名に「『体験の機会の場』の認定について」と入力のうえ、お問い合わせください。

関連リンク

「体験の機会の場」の認定制度については、下記の環境省のホームページもご参照ください。
環境省「体験の機会の場」の認定制度について(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境企画課