2013年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、2025年6月27日、最高裁は、基準の引き下げを違法とする判決を下しました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を策定し、従来の水準との差額について、追加給付することを決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給された世帯に追加給付を行います。
過去に生活保護等を受給されていた世帯の方へ
対象期間中に生活保護等を受給されていたが、2026年6月12日(金曜)時点で生活保護等を受給されていない世帯や、対象期間中に別の区で生活保護等を受給されていた世帯は、神戸市への申出が必要です。
申出書は「ホームページ(申出書請求フォーム)」からご請求できます。
神戸市以外の自治体で生活保護等を受給されていた世帯は、該当の自治体にお問い合わせください。
下記のうち、少なくとも一方を満たす世帯
- 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等を受給されていた全ての世帯
- 上記のほか、2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯など
追加給付額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額が給付されます。
- 生活保護等を受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
追加給付を受けるための手続き
- 対象期間中に生活保護等を受給されていたが、2026年6月12日(金曜)時点で生活保護等を受給されていない世帯や、対象期間中に別の区で生活保護等を受給されていた世帯は、神戸市への申出が必要です。
- 神戸市以外の自治体で生活保護等を受給されていた世帯は、該当の自治体にお問い合わせください。
(※)対象期間とは「支給対象世帯」に記載の期間のことです。
申出が必要となる例
- 同一区ではあるが、過去に生活保護等を受給していたことがある場合
- 別の区で生活保護等を受給していたことがある場合
申出期間
申出方法
step1.申出書を請求
支給対象世帯に該当すると思われる場合は、下記のいずれかの方法で申出書をご請求ください。
ご請求後、神戸市追加給付事務局から1週間程度で申出書を請求者に発送します。
申出に関する電話でのお問い合わせにつきましては、神戸市生活保護追加給付事務局(078-600-0850)で受け付けます。
step2.申出書の記載
- 神戸市生活保護追加給付事務局より申出書が届きましたら、必要事項を記載し、必要な添付資料をご用意ください。
- 必要な添付資料は申出書とともに発送する「ご案内チラシ(PDF:546KB)」をご確認ください。
step3.申出書の郵送
- 必要事項を記載した申出書と必要な添付資料を、「申出専用封筒」で送付してください。
- 「申出専用封筒」は、切手を貼らずにポストに投函してください。
申出書受付後の流れ
1.申出書の内容確認
- 送付いただいた申出書の内容を確認します。
- 申出書の記載漏れや添付書類に不足があった場合、神戸市生活保護追加給付事務局(078-600-0850)からお電話またはお手紙でお知らせします。
2.決定通知書の発送
- 申出書の記載漏れや添付書類に不足がない場合、申出書を受理してから1カ月から1カ月半程度で「追加給付決定通知書」または「追加給付不支給決定通知書」を申出者に発送します。
3.銀行口座への振込
- 指定の銀行口座に振り込みます。
- 具体的な支給額や振込日等は「保護追加給付決定通知書」および「支援給付追加給付決定通知書」をご確認ください。
- 申出書の記載漏れや添付書類に不足がない場合、申出書を受理してから1カ月から1カ月半程度で指定の銀行口座に振り込みます。
- 多くの皆様に申出をいただいた場合、さらに時間を要することがありますので、ご了承ください。
よくあるお問い合わせ
- 対象となる世帯には、2026年7月15日(水曜)に支給しました。
- 具体的な支給額等は、お送りした「保護追加給付決定通知書」および「支援給付追加給付決定通知書」をご確認ください。
給付金をかたった詐欺に注意
- 神戸市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。
- 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
- 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
追加給付制度についての一般的なお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
神戸市における追加給付についてのお問い合わせ
- 電話番号:078-600-0850
- 受付時間:平日8時45分から17時30分(土日祝日、及び年末年始を除く)
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
- FAX番号:078-600-0863
- Eメール:kobe-tsuikakyufu@careerlink.co.jp