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高齢者関連事業の老人福祉法・社会福祉法の申請・届出

最終更新日:2023年5月16日

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老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業)については、下記のリンク先を参照してください。
老人居宅生活支援事業

新規開設

神戸市では介護保険事業計画に基づいて、公募等により介護保険施設の整備を進めています。
新規開設施設の設置認可の申請について、詳しくは福祉局高齢福祉課にお問い合わせください。
また、介護サービス事業者の指定申請については、老人福祉法の申請とは別に、介護保険法の申請が必要となりますので、下記のリンク先を参照してください。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
養護老人ホーム(外部利用型特定施設入居者生活介護)
介護型ケアハウス(特定施設入居者生活介護)
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

変更届

補助金を受けて建てた建物の変更には、財産処分の手続き(補助金の返還等)が必要になる場合がありますので、必ず事前に福祉局高齢福祉課、監査指導部へご相談ください。

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム

老人福祉法の届出が必要な項目

・施設の名称及び所在地
・建物の規模及び構造並びに設備の概要
・施設の運営の方針
老人福祉法
老人ホーム事業変更届(WORD:16KB)
※介護保険法
老人福祉法の届出とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホームは、介護保険法の届出は不要です。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
養護老人ホーム(外部利用型特定施設入居者生活介護)

ケアハウス

社会福祉法の届出が必要な項目

・施設の名称及び種類
・法人の名称、住所及び資産状況
・条例、定款その他の基本約款
・建物その他の設備の規模及び構造
・事業開始の予定年月日
・施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
・福祉サービスを必要とするものに対する処遇の方法
社会福祉法
軽費老人ホーム事業変更届(WORD:25KB)
※介護保険法
社会福祉法の届出とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないケアハウスは、介護保険法の届出は不要です。
介護型ケアハウス(特定施設入居者生活介護)

有料老人ホーム

老人福祉法の届出が必要な項目

・施設の名称及び設置予定地
・法人の名称及び所在地
・法人の登記事項証明書又は条例等
・施設の管理者の氏名及び住所
・施設において供与をされる介護等の内容
・建物の規模及び構造並びに設備の概要
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
・法人の直近の事業年度の決算書
・施設の運営の方針
・入居定員及び居室数
・職員の配置の計画
・老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
・老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
・老人福祉法第29条第9項に規定する前払金の返還に関する同条第10項に規定する契約の内容
・長期の収支計画
・入居契約書、重要事項説明書
老人福祉法
下記のリンク先を参照してください。なお、変更届の様式は様式第7号になります。
有料老人ホームについて(指導指針、指導要綱、重要事項説明書及び届出様式等)
※介護保険法
老人福祉法の申請とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームは、介護保険法の届出は不要です。
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

廃止・休止・入所定員の増減

補助金を受けて建てた建物の廃止等には、財産処分の手続き(補助金の返還等)が必要になる場合がありますので、必ず事前に福祉局高齢福祉課、監査指導部へご相談ください。
申請書等については、相談の内容を考慮したうえで事業者に直接配布します。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課