小規模多機能型居宅介護事業所の申請等

最終更新日:2024年2月22日

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新規開設

小規模多機能型居宅介護事業所については、(1)施設整備補助金の対象となる公募を経ての整備、(2)施設整備補助金の対象とならない事前協議を経ての整備があります。

  • (1)については福祉局高齢福祉課(078-322-5226)へお問い合わせください。
  • (2)については福祉局監査指導部指定担当(078-322-6771)へ事前協議を申し出てください。

介護保険法の届出

老人福祉法の届出

介護保険法の指定を受けたのち速やかに提出してください。

変更届

介護保険法の届出

老人福祉法の届出

指定更新申請

介護保険法では6年ごとに事業者指定の更新が必要です。

休止・廃止

介護保険法の届出

老人福祉法の届出

お問い合わせ先

福祉局監査指導部