有料老人ホーム

最終更新日:2024年3月29日

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有料老人ホームとは、老人福祉法第29条で、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』とされています。

老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当します。

有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施

厚生労働省より「有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について」(令和元年5月31日付老高発0531第3号)が発出されています。

各有料老人ホームの運営事業者は、適切な安否確認を実施してください。

指導指針、指導要綱、重要事項説明書および届出様式など

有料老人ホーム定期立入検査

有料老人ホーム定期立入検査の各種様式はこちら

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者が安心して暮らすことを目的とした賃貸住宅です。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれることもあります。(以下、「サ高住」とします。)

サ高住のうち、食事の提供や、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯、掃除等の家事又は健康管理のうち、いずれかのサービスを提供する住宅は、老人福祉法第29条1項で規定される「有料老人ホーム」に該当します。

有料老人ホームに該当するサ高住には、高齢者住まい法に加えて、老人福祉法ならびに同法に基づく神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針(指導指針)が適用されます。

なお、指導指針の改正(平成27年12月1日)に伴い、有料老人ホームに該当するサ高住に適用される事項が追加されています。書類作成などの時間を要する事項については、経過措置として平成28年4月1日から適用することとします。指導指針の適用範囲などの詳細やQ&Aについては以下のとおりです。

有料老人ホームの運営に関する定期報告、入居者状況等に関する調査の実施

有料老人ホームの運営に関する定期報告、入居者状況等に関する調査の実施についての報告様式は以下のとおりです。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課