災害援護資金

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自然災害で負傷または住居・家財に被害を受けた市民である世帯主に対して、生活の立て直しのために資金の貸付けを行う制度です。

象となる災害

都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

貸付の対象者

下記の①の被害を受けた世帯の世帯主であり、②の所得条件を満たす場合に貸付対象者となります。

世帯の被害

  • 療養に要する期間が概ね1か月以上である世帯主の負傷
  • 家財の被害金額がその価額の概ね1/3以上である損害
  • 住居が半壊以上の損害

世帯の所得(所得制限)

世帯人員 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

 貸付限度額

 貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて、以下の表のとおりです。
 
被害の種類・程度 貸付限度額
世帯主の負傷なし  世帯主の負傷あり
家財・住居の損害なし 150万円
家財の損害あり・住居の損害なし 150万円 250万円
住居が半壊以上 170万円
(250万円)
270万円
(350万円)
住居が全壊 250万円
(350万円)
350万円
住居全体が滅失 350万円
※世帯主の負傷:療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷
※家財の損害:家財の被害金額がその価額の概ね1/3以上である損害
※家財・住居の損害なし:家財の3分の1以上の損害及び住居に半壊以上の被害がない場合
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざる得ない等特別な事情がある場合は、( )内の額

貸付条件

利率 連帯保証人を立てた場合:無利子
連帯保証人を立てなかった場合:年1%(据置期間中は無利子)
償還期間 10年
据置期間 3年(市長が特に必要と認めた場合は5年)
償還方法 年賦償還、半年賦償還、月賦償還
元利均等償還、繰上償還可
違約金 年5%

申請期間

被災した日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで