閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 地域貢献・ボランティア > 地域活動支援サイト > 自治会・町内会関連情報 > 認可地縁団体の代表者変更に関する手続き

認可地縁団体の代表者変更に関する手続き

最終更新日:2025年10月30日

ページID:4792

ここから本文です。

代表者変更

認可を受けた地縁団体は、以下の事情が発生した時に「告示事項変更届出」の手続きが必要です。

  • 代表者が交代した時
  • 代表者の住所が変わった時
  • その他、告示事項(事務所の所在地、区域、団体の活動目的など)が変わった時

※市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

提出書類

  1. 告示事項変更届出書
  2. 代表者の承諾書(署名または押印が必要)
  3. 代表者の職務執行の停止等の有無について
  4. 総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)

1から3までの様式は、下記からダウンロードできます。
※4の書類は、下記の「議事録の作成例」を参照してください。

書類審査の結果、要件を満たしていれば、市長が認可・告示して手続きは完了です。なお、審査には1週間から2週間程度かかります。

各種様式

各種様式の記入例・議事録の作成例

提出方法

郵送またはメールでの提出をお願いします。

郵送時の宛先

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
地域協働局地域活性課認可地縁団体担当宛

メールの送付先

shukaisho@office.city.kobe.lg.jp

よく見られているページ

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください