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最終更新日:2026年10月1日
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自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
認可についての詳細は、ページの下部に掲載している「法人化の手引書(PDF:7,586KB)」をご覧ください。
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。皆様の意向が固まりましたら地域協働局地域活性課(市役所1号館23階)へご相談ください。その後、申請書類を提出していただきます。書類審査の終了後、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、手続き完了まで1ヶ月半程度かかります。
認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、法務局や銀行などでの手続きで必要になる場合があります。
告示されている内容となりますので、請求は誰でも行うことができます。ただし、証明書の交付にあたっては、下記ア~オに掲げる事項を非表示とします。なお、第三者への対抗力を確保する観点から、ア~エに掲げる方ご本人から住所の表示を希望する旨の申出があった場合その他市長が必要と認める場合には、住所を表示して交付することがあります。
ア 認可地縁団体の代表者又は代表者であった者の住所
イ 裁判所により選任された認可地縁団体の代表者の職務代行者又は職務代行者であった者の住所
ウ 認可地縁団体の代表者の代理人又は代理人であった者の住所
エ 認可地縁団体の清算人又は清算人であった者の住所
オ 認可地縁団体の主な事務所の所在地(ア~エに掲げる住所と同一の場合に限る。)
認可地縁団体の印鑑登録証明書も、認可地縁団体証明書同様に法務局や銀行などでの手続きで必要になる場合があります。印鑑登録証明書が必要な時は、代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。
認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
以下の書類を提出してください。
なお、規約変更の認可は、地方自治法に定められている認可地縁団体の要件を満たしているかを確認するものです。
規約変更の内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由のいずれかの場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。
代表者・事務所・名称・目的・区域・解散の事由に変更があった場合、書類の提出が必要です。手続きが完了するまでには3週間程度かかります。
認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことができます。
認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。
法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。