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新型コロナウイルス感染症への対応について

最終更新日:2024年7月23日

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国民健康保険料の減免

【2022年度(令和4年度)限りで、下記の取扱いは終了しました。】

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなどした世帯について、保険料を減免します。

資格証明書が交付されている方への対応

【2024年(令和6年)3月31日限りで、下記の取扱いは終了しました。】

資格証明書では一旦、医療費(一部負担金)全額の支払が必要ですが、次の場合には、資格証明書を提示しても保険証と同様の負担割合で受診できます。

  • 帰国者・接触者外来に受診される場合
  • 宿泊療養及び自宅療養期間中に医療機関を受診された場合
  • 都道府県が指定する診療・検査医療機関を受診された場合

傷病手当金の支給

【2023年(令和5年)5月7日以前に、罹患した方が対象です。】

新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。

下記お問い合わせフォームについて

以下の情報を「問い合わせ内容」にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
  • 被保険者証番号(7桁):被保険者証の右上に記載。お持ちでない場合は記入不要です。
  • 生年月日

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課