最終更新日:2024年7月23日
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【2022年度(令和4年度)限りで、下記の取扱いは終了しました。】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなどした世帯について、保険料を減免します。
【2024年(令和6年)3月31日限りで、下記の取扱いは終了しました。】
資格証明書では一旦、医療費(一部負担金)全額の支払が必要ですが、次の場合には、資格証明書を提示しても保険証と同様の負担割合で受診できます。
【2023年(令和5年)5月7日以前に、罹患した方が対象です。】
新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。
下記お問い合わせフォームについて