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ホーム > 年金・保険 > 国民健康保険 > 資格確認書または資格情報のお知らせの更新について

資格確認書または資格情報のお知らせの更新について

最終更新日:2026年10月8日

ページID:3630

ここから本文です。

資格確認書または資格情報のお知らせを11月上旬より順次郵送します

現在お手元にある資格確認書は、有効期限が2026年11月30日までのため、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを、11月上旬に世帯主あてに郵送します。
なお、従来の保険証(紙)の送付はありません。

  • マイナ保険証をお持ちの方で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの方には資格情報のお知らせは交付しません。(70~74歳の方には、高齢受給者証更新の際に資格情報のお知らせを郵送済みです。)
  • 古い資格確認書(若竹色)は処分してください。
  • 高齢受給者証(70~74歳の方に交付)は処分しないでください。

保険証の廃止

2024年12月2日以降、保険証の新規発行、及び再発行はできなくなりました。(今後は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。)

マイナ保険証の有無によって郵送するものの種類が異なります

マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の保有の有無によって、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかをお送りします。

マイナ保険証を持っている場合

届くもの

  • 資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせ
※すでに資格情報のお知らせをお持ちの方には届きません。

受診方法

医療機関では、原則マイナ保険証を窓口で提示してください。
※何らかの理由でマイナ保険証が使えない場合には、マイナンバーカードと一緒に、
資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報画面を窓口で提示してください。
(注)資格情報のお知らせのみでは受診できません。

マイナ保険証を持っていない場合

届くもの

  • 資格確認書

資格確認書

受診方法

  • 資格確認書を医療機関の窓口で提示してください。

従来の保険証と同じようにお使いいただけます。
※高齢受給者証をお持ちの方は資格確認書と一緒にご提示ください。

資格確認書・資格情報のお知らせ一斉更新に関するQ&A

Q1.資格確認書・資格情報のお知らせ更新の時期だと思うのですが、何も届きません。どうしてでしょうか。

A1.今年度の更新では、マイナ保険証をお持ちの方で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの方には資格情報のお知らせは交付しません。
(70~74歳の方には、高齢受給者証更新の際に資格情報のお知らせを郵送済みです。)今後はマイナ保険証で医療機関を受診してください。

Q2.来年度以降の資格確認書・資格情報のお知らせの更新はどのようになるのですか。

A2.今年度と同じく、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を送付します。ただし、今年度資格情報のお知らせを送付した方については、再度資格情報のお知らせを送付することはありません。今年度届いた資格情報のお知らせを大事に保管いただくようにお願いいたします。

Q3.過去にもらった資格情報のお知らせを紛失してしまいました。どうすればよいですか。

A3. 資格情報のお知らせがなくとも、マイナ保険証は使用できますが、何らかの理由でマイナ保険証が使用できない場合等に受診を行う際は、資格情報のお知らせが必要となりますので、資格情報のお知らせの再交付申請を行っていただく必要がございます。郵送またはお住いの区役所・支所の保険年金医療課窓口でご申請ください。

Q4.資格確認書が届きましたが、私の有効期限だけが来年11月末よりも短いのはなぜですか。

A4.基本的には資格確認書の有効期限は11月30日までですが、有効期限が短くなっている場合があります。

  • 2026年11月30日までに75歳になる人

後期高齢者医療制度の対象となるため、有効期限が誕生日の前日になっています。
75歳のお誕生日からは後期高齢者医療制度の対象となるため、有効期限到達後は、マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書をご利用ください。
※誕生月の前月(月末頃)に後期高齢者医療資格確認書等をお送りいたします。

  • 2026年11月30日までに在留期間が満了する外国人

有効期限が在留期間までとなっています。更新等の手続きをされた場合はマイナ保険証または新しく発行された資格確認書をご利用ください。

Q5.マイナ保険証の利用登録をしているはずですが、資格確認書が届きました。どうしてでしょうか。

A5.以下の場合が考えられます。

  • 資格確認書交付申請を行っている方

マイナンバーカードでの受診が困難な方(ご高齢、障害をお持ちなど)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)には、マイナ保険証の利用登録をされていても資格確認書が交付されます。

  • マイナンバーカードの利用証明用電子証明書の有効期限が切れる方

マイナンバーカードの利用証明用電子証明書の有効期限が切れる方には、有効期限が切れる前に資格確認書が交付されます。電子証明書の有効期限が切れる前にお住いの区役所・支所の窓口でお早めに更新手続きを行ってください。

Q6. 紙の保険証廃止後、どのように医療機関に受診すればよいですか。

A6. 紙の保険証廃止後は、基本的にはマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用します。マイナ保険証を利用するためには、事前に利用登録が必要です。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をされていない方は、医療機関等を受診する際に資格確認のための「資格確認書」を使用することになります。

Q7. 資格情報のお知らせとは何ですか。

A7. 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に紙でお知らせをする書類(A4サイズ)です。マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合や、マイナ保険証の読み取りが出来ないなどの何らかの問題が発生した場合には、こちらの書類とマイナンバーカードを提示することで、医療機関での受診が可能です。なお、このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。

Q8. 資格確認書とは何ですか。

A8. マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をされていない方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できる書類です。
保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、受診が可能となります。

Q9. 資格確認書の交付申請は必要ですか。

A9. 原則として、資格確認書の交付は本人の申請に基づき行われます。ただし、当分の間、マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず交付する予定です。
マイナ保険証を保有している場合でも、配慮が必要な方などについては、申請頂ければ資格確認書を交付します。

Q10. マイナ保険証を利用する際のメリットは何ですか。

A10. マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。

  1. 就職や転職、引越し後も新しい健康保険証の発行が不要
  2. 薬剤や特定健診のデータを医療機関に連携することで、正確なデータに基づいたより効率的で効果的な診療を受けることが可能
  3. 限度額適用認定証の手続きをせずに、高額療養費の自己負担限度額までの支払いが可能

Q11. マイナ保険証を利用するにはどのような手続きが必要ですか。

A11. マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードを取得し、健康保険証利用登録を行う必要があります。
マイナンバーカードの申請方法は、次のいずれかによって行うことができます。

  1. オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
  2. 郵便による申請
  3. まちなかの証明写真機から申請

マイナンバーカードの保険証登録は、次のいずれかによって行うことができます。

  1. 「マイナポータル」から行う
  2. セブン銀行ATMから行う
  3. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う

また、各区・支所、マイナンバーカードサテライト(三宮センター・学園都市サテライト)においても、申請の支援を行っております。

【マイナンバーカード申請・保険証登録のお問い合わせ先】
神戸市マイナンバーカードコールセンター
電話番号:078-600-2910
FAX番号:078-862-3890
受付時間:9時00分~20時00分
年中無休 ※年末年始を除く

Q12. マイナ保険証の病院や薬局での利用方法を教えてください。

A12. マイナ保険証の利用には、医療機関や薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーを使用します。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付が始まりますので、画面の指示に従ってください。
スマートフォンのマイナ保険証利用に対応している医療機関であれば、スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備・設定がされているスマートフォンもお使いできます。

Q13. マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか。

A13. マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナンバーカードでの受診が困難な方(ご高齢、障害をお持ちなど)には、資格確認書交付申請をしていただくことで、交付することが可能です。
マイナ保険証の利用登録を解除しなくても資格確認書の交付が可能となるのは以下の場合です。

  1. マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
  2. 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合等

交付申請について、詳しくは、対象者の方がお住いの区役所・支所の保険年金医療課までご相談ください。

Q14.(上記に該当しない方で)マイナ保険証の利用登録をしているが資格確認書が欲しい場合はどうすればよいですか。

A14. マイナ保険証の利用登録解除申請を行う必要があります。

Q15.マイナ保険証の利用登録をした覚えはないのですが、利用登録をしたことになっています。どうしてですか。

A15.マイナポイント取得のために登録しているケースがあります。
また、医療機関のカードリーダーで勧められるまま手続きをしている場合や、ご家族様がマイナポータルで手続きをしている場合があります。
マイナンバーカードの4桁の暗証番号を把握している方が手続きをしない限り、マイナ保険証の利用登録が行われることはありません。

Q16.「マイナ保険証」という新たな証明書が交付されるのでしょうか。

A16. マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことをいい、新たに交付されるものではありません。

Q17. 引っ越しなどで転居した場合は新しい資格情報のお知らせを受け取ることができますか。

A17. 引っ越しなどで転居された際、新たに資格情報のお知らせを送付することはありません。

Q18.70歳になりますが、高齢受給者証が届きません。

A18.2025年12月1日以降、高齢受給者証の発送は、マイナ保険証の有無によって異なります。

  • マイナ保険証をお持ちでない方

誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)に高齢受給者証を郵送します。届かない場合は、お住まいの区役所保険年金医療課へお問い合わせください。

  • マイナ保険証をお持ちの方

2025年12月1日以降、高齢受給者証は送付しません。医療機関等ではマイナ保険証を提示してください。
※マイナ保険証があれば、高齢受給者証の情報も併せて確認できるため、高齢受給者証は必要ありません。

Q19.マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合、マイナ保険証はどうなりますか。

A19.マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。3か月以上経過すると利用できなくなりますので、お住いの区役所・支所の窓口で早めに更新手続きを行ってください。

更新手続きが行われなかった場合は、有効期限切れから3か月が経過する月末頃に資格確認書を郵送します。

注意事項

  • 保険料の未納が続く場合、財産調査の上、順次滞納処分を行います。納付が困難な場合は早急にご相談ください。

お問い合わせ先

神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
TEL:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分

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