最終更新日:2023年4月1日
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保険料には定額保険料と付加保険料があります。
付加保険料は、定額保険料に400円(月額)上積みして納めることで、将来、より高い年金を受け取れるようにするものです。本人の希望により納めることができます。
2023年4月~2024年3月 | 定額保険料:16,520円 (月額) |
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付加つき保険料:16,920円 (月額) |
お得な支払方法など、くわしくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難なとき、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
つぎのいずれかに該当する人は、届出をするとその期間の保険料が全額免除されます。
全額免除 | 0円 |
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納付猶予 | 0円 |
4分の3免除
(定額保険料の4分の1を納付)
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4,130円 |
半額免除
(定額保険料の2分の1を納付)
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8,260円 |
4分の1免除
(定額保険料の4分の3を納付)
|
12,390円 |
注意
・全額免除は将来の年金額に反映されますが、納付猶予は反映されません。
・納付猶予は、申請者本人が50歳未満である場合に申請できます。
承認を受けられる期間 | 7月から翌年6月まで(申請時点から2年1か月前までの期間) ※原則、毎年申請が必要です。 |
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審査の対象者 | (申請免除)申請者本人・配偶者・世帯主 (納付猶予)申請者本人(50歳未満)・配偶者 |
申請に必要なもの |
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承認を受けられる期間 | 4月から翌年3月まで(申請時点から2年1か月前までの期間) ※毎年申請が必要です。 ※来年度も引き続き在学予定の人には、4月上旬に日本年金機構からハガキ形式の申請書が送付されます。 |
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審査の対象者 | 学生本人 |
申請に必要なもの |
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全額免除 納付猶予 |
前年の所得≦35万円×(扶養親族の数+1)+32万円(※1) |
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4分の3免除 | 前年の所得-各種控除額(※2)≦88万円(※1)+扶養親族の控除額(※2) |
半額免除 学生納付特例 |
前年の所得-各種控除額(※2)≦128万円(※1)+扶養親族の控除額(※2) |
4分の1免除 | 前年の所得-各種控除額(※2)≦168万円(※1)+扶養親族の控除額(※2) |
2021年(令和3年)6月分以前の審査基準は、障害者または寡婦であって前年の合計所得が125万円以下のとき【学生納付特例は2021年(令和3年)3月分以前】
免除の種類 | 全額納付 | 法定免除 | 全額免除 | 一部免除 | 納付猶予 学生納付特例 |
未納 |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間への算入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
将来の年金額への反映 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
障害・遺族年金を受けるための資格期間への算入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
一部免除とは、4分の3免除・半額免除・4分の1免除をいいます。
4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7として計算します。
免除期間 | 単胎出産(赤ちゃんが1人)の場合 出産予定月(または出産した月)の前月から「4か月間」 |
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多胎出産(赤ちゃんが2人以上)の場合 出産予定月(または出産した月)の前月から「6か月間」 |
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届出時期 | 出産予定日の6か月前より届出可能 ※出産後でも届出可能です |
届出に必要なもの |
出産後に届出をする場合は、3は不要です。 ただし、母親と生まれた子どもが別世帯の場合は、 出産日および親子関係が分かる書類(出生証明書など) |
新型コロナの影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
免除が承認されている期間は、保険料を全額納めた時と比べて将来の年金額が少なくなります。
将来の年金額を満額に近づけるために、10年以内であれば免除された期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
ただし、2年を過ぎた保険料は当時の保険料に一定額が加算されます。
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。