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住民基本台帳ネットワークシステム

最終更新日:2023年10月24日

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住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)とは、どのようなものですか?

住民基本台帳システムネットワーク図全国の市区町村の住民基本台帳システムと、都道府県、国(指定情報処理機関)のコンピュータを専用回線を使ってネットワークで結び、国や行政機関などに住民票の情報を提供するしくみで、住民の方々の利便性の向上と国や地方公共団体の事務の効率化を目的としています。

住民票のどんな情報を提供するのですか?

住基ネットで取り扱う住民票の情報は以下のとおりです。

  1. 氏名(外国人住民の方で、通称が住民票に記載されている方は、氏名と通称)
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所
  5. 住民票コード

住民票コードって?

住基ネット上、個人を特定するための11桁の数字です。この数字には規則性はなく、氏名や住所が推測されるものではありません。2002年に全世帯に「住民票コードの通知書」をお送りしました。外国人住民の方は、2013年7月8日から付番されます。

住民票コードがわからない方は、「住民票コード通知書」の発行ができます。本人又は同一世帯の方が、お住まいの区役所・支所・出張所・明舞サービスコーナーへ本人確認書類(顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、健康保険証など)をお持ちになり、申請してください。手数料は無料です。

情報は誰が管理するのでしょうか?

住民票を管理している市区町村のほか、都道府県やJ-LIS(法令により総務大臣が指定する機関で、地方公共団体情報システム機構が指定されています。)が、管理します。

情報の保護は、大丈夫ですか?

漏えい防止など、情報保護に万全の対策を講じています。このような、対策を講じ、2002年の住基ネット稼動以来、住基ネットへのハッキングや情報漏えいなどの事故や事件は、1件もありません。

  1. 法律・条例により情報の提供先と利用目的は明確に限定されています。
  2. 民間事業者が、住民票コードを聞いたり、利用することを禁止しています。
  3. ネットワークは、それぞれ専用回線で結び、流れる情報の暗号化や、進入防止装置を設置し、不正侵入や情報の漏えいを防ぎます。
  4. システムを操作する職員を限定するなど、管理を厳重にし、目的以外の利用を禁止します。
  5. 関係職員には、法令により秘密の保持が義務付けられており、違反者には罰則があります。
  6. 全国センター、都道府県などに情報を保護するための委員会や審議会を設置しています。

住基ネットでできるようになったことは何ですか?

住民票の写しの広域交付ができるようになりました。

  1. 全国どこの市区町村窓口でも、住民票の写しの交付が受けられます。
  2. 本人又は同一世帯の人が、マイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
  3. ただし、この住民票には、本籍の記載はありません。

広域住民票

転出・転入の特例手続き

転出届を元の市区町村に窓口申請や郵送(転入届の特例の適用を受ける転出届)して、元の市区町村で転出処理が済めば、転入先の区町村の窓口で「転出証明書」の代わりにマイナンバーカード・住民基本台帳カードを添えて転入届ができます。

 

住民票の写しの省略

パスポートの申請や年金の支給の手続き、気象予報士の免許の申請時など、住基ネットを利用することで、住民票の提出が不要となりました。

年金受給者の現況届の提出を省略しています。

その他、市町村間の通知など、今までは郵送でしていたものを住基ネットの回線を使用することで、事務量と郵送の経費が縮減されました。

お問い合わせ先

地域協働局住民課