放課後児童健全育成事業の事業開始届等

最終更新日:2024年2月13日

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放課後児童健全育成事業を行う場合は、児童福祉法第34条の8第2項の規定に基づき、「事業開始届」を本市へあらかじめ届け出る必要があります。

  • 事業を開始・廃止(休止)する場合は、あらかじめ届け出ることが必要です。
  • 本届出を行うことにより、社会福祉法上の事業開始の届出については、適用除外となり不要です。

提出先
こども家庭局 こども青少年課
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1

問い合わせ
078-322-5210

事業開始届

提出する書類

  1. 事業開始届(様式1)
  2. 添付書類
    • 定款その他基本約款
    • 運営規程
    • 主な職員の氏名、経歴及び職務の内容を示すもの(様式5)
    • 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
    • 収支予算書及び事業計画書【ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要。】

事業変更届

事業変更届(様式2)(PDF:87KB)

事業廃止(休止)届

事業廃止(休止)届(様式3)(PDF:77KB)

事故報告

事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書により、速やかに市長へ報告しなければならない。
※重大な事故とは、死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故をいう。

事故報告書(様式4)(PDF:74KB)

防災マニュアル

事業者は、安全確保及び非常災害時の体制整備の対応を講じなければならない。
※マニュアル作成の際には、国等の通知も参照ください。

お問い合わせ先

こども家庭局こども青少年課