計算書類、現況報告書等の届出

最終更新日:2023年5月8日

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社会福祉法(以下、「法」という。)に基づく計算書類、現況報告書などの届出について、以下の要領で行ってください。

1.対象者

神戸市所轄の社会福祉法人

2.届出期限

令和5年6月30日(金曜)

3.届出書類および届出方法

  • 番号1から13まで、15(ア)および(イ)については、独立行政法人福祉医療機構が運営する財務諸表等電子開示システムを通じて届け出てください。

財務諸表等電子開示システム(外部リンク)

  • 番号14および15(ウ)から(カ)までの書類については、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)にメールで提出してください。
メールアドレス:kansashidou<a>office.city.kobe.lg.jp
(<a>を@に変換してください。)

 

届出書類一覧
番号 届出書類名 特記事項(注)
1 計算書類
(法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類)
社会福祉法人会計基準第17条、第23条および第27条に定めるものとすること。
・資金収支計算書(第一号第一様式から第一号第四様式まで)
・事業活動計算書(第二号第一様式から第二号第四様式まで)
・貸借対照表(第三号第一様式から第三号第四様式まで)
2 現況報告書
(法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第4号の書類)
「様式通知」別紙1に定めるものとすること。
3 財産目録
(法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第1号の書類)
「取扱通知」別紙4に定めるものとすること。
4 社会福祉充実残額算定シート
(法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第4号の書類)
「様式通知」別紙2に定めるものとすること。
5 計算書類の附属明細書
(法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類)

「取扱通知」別紙3に定めるものとすること。

6 監事監査報告書
(法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類)

 

7 事業計画書
(法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第4号の書類)
 
8 事業報告及びその附属明細書
(法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類)
 
9 法人全体及び各拠点区分の計算書類の注記
(法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類)
「取扱通知」別紙1および別紙2に定めるものによること。
10 会計監査報告書
(法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類)
会計監査人による監査および会計監査人による監査に準ずる監査を受けた社会福祉法人のみ
11 役員及び評議員の名簿
(法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第2号の書類)

以下の2種を届け出ること。

 

(ア)届出用(役員および評議員の氏名、住所を記載した名簿)
(イ)公表用(届出用から住所等の個人情報を除いた名簿)

12 役員及び評議員の報酬等の支給の基準
(法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第3号の書類)
 
13 定款
(法第59条第1項第2号に基づく書類)
 
14 財務会計に関する内部統制・事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

平成29年4月27日付厚生労働省通知「会計監査及び専門家による支援について」(PDF:437KB)の所定の報告書を受領した場合のみ

 

(ア)内部統制の向上に対する支援を受けた法人

財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書

(イ)事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

15 社会福祉充実計画

社会福祉充実残額があり、社会福祉充実計画を新たに作成しまたは変更する社会福祉法人のみ、以下の(ア)から(カ)までを提出すること。

 

(ア)社会福祉充実計画
(イ)社会福祉充実残額の算定根拠(4に同じ)
(ウ)社会福祉充実計画承認申請書
(エ)社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録
(オ)公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書
(カ)その他社会福祉充実計画記載内容の参考となる資料

  • 注記:特記事項中の「様式通知」および「取扱通知」とは、下記の通知のことです。
  • 番号6、11、12、14および15については、各種様式のページにおいて様式例を掲載しています。

4.社会福祉充実計画の策定について

令和4年度に社会福祉充実計画が終了した社会福祉法人で、令和4年度決算において改めて社会福祉充実残額を算定し、社会福祉充実残額が生じる場合には、令和5年度以降を計画の実施期間とする新たな社会福祉充実計画を策定する必要があるので、留意してください。
社会福祉充実計画に係る様式集については、社会福祉充実計画のページに掲載しています。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部