最終更新日:2021年8月31日
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住民監査請求の事例については,「監査等の結果」のページをご覧ください。
住民監査請求とは,市民が,市長や市の職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに,これを証明する書面を添えて,監査委員に対し監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
なお,特に必要な理由がある場合には,監査委員が行う監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることもできます。この場合も,個別外部監査人の監査の結果に関する報告に基づいて,監査委員が,請求に理由があるかどうかを決定することとなります。(地方自治法第252条の43)
監査請求できるのは,次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。
(1)違法又は不当な
(ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。)
(2)違法又は不当に
(1)のア~エの請求は,行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には,原則として監査請求することはできません。
監査請求で求めることができる内容は,次のとおりです。
請求書を提出した後の手続きの流れは,おおむね以下のとおりです。
監査の結果に不服があるなど,下記の場合は住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果に不服がある場合 | 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 | 措置期限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 | 却下の通知を受け取ってから30日以内 |
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