最終更新日:2021年9月8日
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監査等の結果報告については,「監査等の結果」のページをご覧ください。
市の財務事務や経営に係る事業の管理が,法令等に基づき適正に行われているかなどについて,期日を定めて監査します。事務を中心とする事務監査と技術面を主眼におく工事監査に分けて行っています。
決算書類等が法令に基づいて作成されているか,計数が正確であるか,会計処理及び財産の記録管理が適正かについて審査し,決算状況について分析します。
決算書類等が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを審査し,各事業の運営が常に企業の経済性を発揮するとともに,その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかどうかについて,特に意を用いなければならないとされています。
基金が目的に沿った運用をしているか,計数は正確か,会計処理は適正かについて審査します。
4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)等について審査します。
内部統制評価報告書について、評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかなどの観点から審査します。
収入役及び公営企業管理者の現金の出納保管状況について毎月検査します。
市の行政運営全般について適正及び効率性・能率性の確保等の観点から監査します。
市が財政的援助をしている団体,4分の1以上の出資をしている団体,借入金の元金等の支払を保証している団体,受益権を有する不動産の信託をしている団体及び公の施設の管理を委託している団体を対象に,出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて,監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があったときに監査します。事務を中心とする監査と技術面を主眼におく工事監査に分けて行っています。
市民が,市長や市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について監査を求めることができる制度です。詳しくは「住民監査請求」のページをご覧ください。
以上のほか,地方自治法に定めるものとして,以下のものが存在します。
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