特別用途地区「都心機能誘導地区」

最終更新日:2023年3月1日

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神戸市では、都市機能とバランスのとれた都心居住を誘導するため、三宮駅を中心とする都心の「商業地域」において、平成31年3月5日、特別用途地区「都心機能誘導地区」を都市計画決定し、令和1年7月4日、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例を改正しました。

都心機能誘導地区とは

三宮駅を中心とする都心の都市機能とバランスのとれた都心居住を誘導していくため、住宅等の立地を抑制する地区です。
区域の詳細につきましては、下記の「神戸市情報マップ」または、都市計画課窓口に備え付けの「ゆーまっぷ」でご確認ください。
神戸市情報マップ(PC版)(外部リンク)
神戸市情報マップ(スマホ版)(外部リンク)

都心機能誘導地区の概要

都心機能誘導地区の区域、制限内容、指定の経緯等の概要について
概要(PDF:3,462KB)
制限内容(PDF:1,721KB)

用語の解説

特別用途地区

「特別用途地区」では、地域の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保全等を目的として、用途地域の制限に加え、更に建てられる建築物の用途を制限しています。
例えば、神戸市では「特別用途地区」として、「都心機能誘導地区」の他に、教育・研究・文化活動にふさわしくない建築物の立地を制限した「文教地区」や大規模集客施設の適正な立地を誘導する「大規模集客施設制限地区」が定められています。

住宅等

当地区における住宅等とは以下の建築物のことです。

  • 1)建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる建築物
    住宅・兼用住宅・共同住宅、寄宿舎又は下宿
  • 2)建築基準法第52条第3項に規定する老人ホーム等
    老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
    (居住のための施設としての継続的入所施設である
    社会福祉施設、有料老人ホーム及び厚生保護施設)

用途地域

用途地域」とは、全部で13種類あり、それぞれ建物の使い方(用途)や規模について一定の制限を定めたものです。