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妊娠中毒症・未熟児等の医療費助成

最終更新日:2024年7月4日

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妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・未熟児などで入院した場合、医療費の公費助成制度が受けられます。

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等療養援護費支給

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、糖尿病、貧血、産科出血および心疾患のために入院日数が7日以上かかる妊産婦の入院治療に必要な費用の一部を助成します。医療が終了してから30日以内(ただし、入院期間が21日を超える場合は、入院した日から起算して22日以降30日以内)に申請してください。

【対象】前年所得税課税年額が15,000円以下の世帯の人

 

未熟児養育医療給付

出生時体重が2,000g以下の未熟児、または未熟児であって特定の症状を有するものに、指定養育医療機関での入院費のうち保険診療にかかる自己負担額および食事療養費を助成します。生後1か月以内に申請してください。

窓口

各区役所・支所保健福祉課

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課