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神戸市では、国の「妊婦のための支援給付」を活用し、「妊娠・出産・子育て寄り添い支援事業」を実施しています。妊娠期から出産・子育てまでの切れ目ない「相談支援」と、出産・育児関連用品の購入や子育てサービス等の負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施する取り組みです。
寄り添い給付金には、「妊娠時」と「出産時」の2種類あります。
給付金の受け取りには申請が必要です。
妊娠届出時に申請方法をご案内します。
以下のタイミングで保健師等がご相談をお受けします。
妊娠6~7か月頃に給付金申請時に登録いただいたメールアドレスへアンケートをお送りします。出産に向けての不安や困りごとがあると回答された方に対して、区の保健師などが相談をお受けします。
※妊娠・子育て中で、出産や育児に関してお悩みの場合は、妊娠8か月面談のアンケートや新生児訪問を待たずに、いつでもお住まいの区の保健福祉課にお気軽にご相談ください。
「寄り添い給付金/妊娠時」は妊娠届出時に、「寄り添い給付金/出産時」は新生児訪問時に申請案内を受け取り後、オンラインでの申請となりますので、ご自身のご都合の良いタイミングで手続きしていただけます。
妊婦本人が行う必要があります。
産婦本人が行う必要があります。
出産前に日本に帰国し、神戸市で妊娠届出をした場合は、「寄り添い給付金/妊娠時」「寄り添い給付金/出産時」どちらも対象となります。
出産後に日本に帰国した場合は、原則、「寄り添い給付金/妊娠時」「寄り添い給付金/出産時」どちらも対象となりません。ただし、海外転出前に、妊娠していた場合は、「寄り添い給付金/妊娠時」「寄り添い給付金/出産時」どちらも対象となりますので、お住まいの区の区役所にご相談ください。
神戸市での新生児訪問時に給付金のご案内をします。
里帰り先の市町村で新生児訪問を受けた場合も、給付金の支給は神戸市からとなります。里帰り先の市町村での面談(新生児訪問など)を希望される場合は、事前にお住まいの区役所・支所保健福祉課にご連絡ください。当該市町村から神戸市が面談(新生児訪問など)の報告を受けた後、個別に申請方法をご案内します。確認には時間がかかることがあります。
「神戸市に転入される方、神戸市から転出される方」のページを参照してください。
2025年4月1日以降に、医療機関で胎児の心拍確認を受けた後に、流産・死産(人工妊娠中絶含む)をされた方は「寄り添い給付金/妊娠時」と「寄り添い給付金/出産時」のいずれも対象になります。
お住まいの区の区役所にご連絡ください。申請案内を送付します。
アまたはイの方法でご申請ください。
医療機関作成の「妊婦給付認定用診断書」(WORD:27KB)
※「妊婦給付認定用診断書」作成時に文書料がかかる場合があります。くわしくは医療機関にご確認ください。
お住まいの区の区役所に、以下の資料をご持参のうえお越しください。
一定の要件を満たした場合、寄り添い給付金を受給できます。各区保健福祉課(寄り添い支援事業担当)の窓口にご相談ください。
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)【こども家庭庁ホームページ】
国において、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する事業が創設されました。