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障害児等の福祉用具購入費用助成事業の所得制限の撤廃

最終更新日:2024年4月3日

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概要

以下の3つの事業について、2024年4月1日から所得制限が撤廃されました。

補装具費支給事業(※)
日常生活用具費支給事業(※)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

(※)18歳以上の方は、引き続き所得制限がございます。

障害の程度等の要件を満たしていることが確認できましたら、保護者の所得に関わらず申請していただくことができます。
制度の詳細は、各ページをご確認ください。

利用者負担額

補装具・日常生活用具

用具の基準額の一割と以下の表の金額を比較し、いずれか低い方の金額が利用者負担額となります。
区分 生活保護 市民税非課税 一般世帯
(市民税・所得割額)
3万3千円未満
(注1)
一般世帯
(市民税・所得割額)
3万3千円以上
23万5千円未満
(注1)
一般世帯
(市民税・所得割額)
23万5千円以上
46万円未満(注1)
市民税・所得割
46万円以上
(注1)
18歳以上 0円 0円 37,200円 37,200円 37,200円 制度
対象外
18歳未満 0円 0円 10,000円 24,600円 37,200円 37,200円

(注1)本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額(注2)(児童の場合は本人または世帯の最多納税者の判定用市民税所得割額)

(注2)判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(平成30年度税制改正前の税率による。市民税6%、県民税4%)から、以下を控除して算出した額です。
・16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
・16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

所得に関わらず、補聴器等の価格から助成額を引いた金額が利用者負担額となります。

項目

名称

助成額

補聴器購入費

ポケット型・耳かけ型・

耳穴型(レディメイド)・

骨導式ポケット型

40,000円

骨導式眼鏡型・

耳穴型(オーダーメイド)

100,000円

補聴システム

購入費

補聴システム(一式) 100,000円

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000円

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000円

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課