日常生活用具費の支給

最終更新日:2024年4月2日

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身体障害者手帳または療育手帳所持者もしくは難病患者等からの申請で、日常生活を便利で容易にするために必要な用具の購入費用の一部を支給します。

対象種目

種目ごとに対象となる障害の種類、程度、用具の性能、給付限度額に基準があります。事前に居住地の区役所にご相談ください。
介護保険の対象となる方は、下線のある種目は、原則介護保険からの貸与・給付となります。

障害種類別の日常生活用具支給対象種目一覧
対象となる
障害の種類
種目
視覚 視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用テープレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、点字器、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、音声血圧計、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用音声読書器、暗所視支援眼鏡、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、情報・通信支援補助用具
聴覚 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳体外部装置、人工内耳用電池
肢体 情報・通信支援補助用具、腰掛便座、洗浄機能付便座、訓練いす、特殊マット(防水マット)床ずれ防止用具特殊寝台特殊尿器入浴担架体位変換器、歩行補助つえ、携帯用会話補助装置、入浴補助用具移動用リフト歩行支援用具住宅改修費、頭部保護帽、収尿器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、紙おむつ
知的 電磁調理器、洗浄機能付便座、特殊マット(防水マット)、頭部保護帽、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、紙おむつ
腎臓 透析液加温器
音声・言語 携帯用会話補助装置、人工喉頭、発声補助装置
直腸・膀胱 ストーマ用装具、紙おむつ、収尿器
心肺機能 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
呼吸器 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
難病患者等 洗浄機能付便座、特殊マット(防水マット)床ずれ防止用具特殊寝台特殊尿器体位変換器入浴補助用具移動用リフト歩行支援用具住宅改修費、ネブライザー、たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、暗所視支援眼鏡、紙おむつ
共通 火災警報機、自動消火器

支給基準

日常生活用具費の支給基準(PDF:182KB)

所得要件、自己負担額

  • 基準額の1割を自己負担(ただし、所得に応じて1月あたりの負担上限額を定めています。)
  • 購入費用が基準額を超える場合、その差額部分も自己負担となります。

所得要件および1月あたりの負担上限額

※市民税所得割46万円以上の方は制度対象外でしたが、18歳未満については2024年4月1日より所得制限が撤廃され、保護者の所得に関わりなく、日常生活用具・補装具の購入費用の一部を助成します。

 申請方法

購入前、区役所に相談

所得要件や支給基準を満たさない場合は支給ができません。購入前に居住地の区役所にご相談ください。
区役所保健福祉課連絡先

区役所に申請
下記の申請書類を区役所保健福祉課に提出してください。
  1. 日常生活用具費支給申請書申請書記載例
  2. 見積書(事業者から取り寄せてください。)
  3. カタログなど、用具の仕様を確認できる書類
  4. 医師意見書(支給要件の確認に必要な場合のみ。用具の種類や手帳の内容で様式が異なるため、区役所からお渡しします。)

利用可能な事業者

神戸市の日常生活用具費の支給制度では、利用者が一時的に購入費の負担がなくても利用できるよう、市から事業者へ直接費用の支払いを行います。(代理受領)
事業者の指定はありませんので、代理受領で販売が可能な事業者であれば、利用できます。

日常生活用具費支給の流れ(代理受領方式)

その他

頭部保護帽の支給要件の変更

2024年4月からは、知的障害児・者のうち、新たに「自傷行為を行う者」を支給の対象とします。

【対象者の障害及び程度】(変更後)
・知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者または自傷行為を行う者
・平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、頻繁に転倒する者

要綱
神戸市障害者(児)日常生活用具費支給事業実施要綱(PDF:127KB)(2024年4月1日から)

日常生活用具費支給事業運営検討会議

本事業の対象となる用具の種目等の追加または変更その他本事業の適切な運用に関する事項は、概ね年1回検討会議を開催しています。

検討会議は医師、理学療法士等4名の委員で構成されています。

(議事要旨)
2023年度(PDF:275KB)
2022年度(PDF:644KB)
2021年度(PDF:695KB)

関連事業

住宅改修助成事業

よくある質問と回答

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課