障害者施設の整備補助金

最終更新日:2023年8月30日

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社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(障害者施設)

本補助金は、社会福祉法人等が整備する施設整備(障害者施設)に要する費用の一部を、国及び神戸市の予算の範囲内において補助するものです。
※障害児施設の整備は「障害児施設の施設整備補助金」を確認ください。
※グループホームの整備は、「神戸市グループホーム整備支援事業」も実施しています。

補助対象

本補助金の対象となる施設、整備等も含め、詳細については、以下の要綱及び各関係通知をよくご確認ください。

補助金額

「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づき、補助対象経費の総額の4分の3(うち国負担3分の2、市負担3分の1)と補助基準単価(社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱別表3-1)により算定する補助基準額を比較し、低い方の金額を上限として補助します。

社会福祉施設の整備

国または地方公共団体による補助金等を受けて、社会福祉施設の創設または増改築等を行う場合、「民間社会福祉施設の手引き」に記載する事項や留意点を遵守する必要があるので、以下のページを必ずご確認ください。

スケジュール

スケジュールの大まかな目安は、下記のとおりです。

時期 内容
2023年 10月31日 本市への書類提出期限
  12月~2024年3月頃 市の審査会(審査会に通った案件のみ、国への協議申請を行います。)
2024年 3月 国庫補助協議
  6~7月 国から内示(※国庫補助の対象外となった場合は、本市の補助金も交付できませんので、ご注意ください。)
  7~8月

補助金交付申請書を提出(法人→本市→国)

国の補助金交付決定

本市への設計図書の提出

  9月 設計図書の審査
  10~11月

入札・施工業者決定

補助金交付申請書を提出(法人→本市)

本市の補助金交付決定

契約の締結・着工

2025年 3月

竣工

完了検査

本市への実績報告書・補助金交付請求書の提出
(※これらは原則、年度内の完了が必要です)

  3~4月 補助金の支払

国への協議

  • 創設
    ニーズが高く、利用者数の今後の見込量からもその拡充を図る必要があり、かつ、新規参入が少ない障害福祉サービスを提供するものを優先します。
    また、当該サービスの近隣の設置状況も考慮します。
  • 大規模修繕等
    建物の耐震性及び建築後又は設備設置後の経過年数を考慮し、必要性、緊急性の高いものを優先します。

※選考にかかる主な選考評価項目は、「評価の着眼点(PDF:684KB)」をご確認ください。

※国に協議した結果、予算状況及び整備計画内容等により、不採択又は補助金の減額となる場合があります。国庫補助が不採択となった場合は、本市の補助金も対象外となります。

補助金申請

2024年度に実施を予定されている施設整備について、本補助金の活用を希望される法人は、以下の書類を期限までに電子データで提出してください。

提出書類

国への協議にあたっては、以下の提出書類の他、多数の書類作成が必要となります。

  • 整備計画書(EXCEL:646KB) ※エクセル形式で提出ください。
  • 見積書 (※大規模修繕等の場合は、2社の見積書が必要です)
  • 整備図面(障害福祉サービス事業所の主な設置基準について、各所管課(注1)と協議済み及び申請手続きの手引き(注2)で確認済みのもの)
  • 施設位置図
  • 工事箇所の着手前写真
  • 直近年度の法人決算書類
  • 提出書類チェック表(WORD:21KB)

(注1)障害福祉サービス事業所の開設にあたっては、建築基準法や消防法、福祉のまちづくり条例等の法令に適合させる必要があります。障害福祉サービス事業所の主な設置基準を確認ください。(本ページに記載されている設置基準は、グループホームに関するものです。他の障害福祉サービス事業所等の場合は、各法令を確認いただき、ご不明な点等は、本ページ記載の連絡先へお問い合わせください。)

(注2)障害福祉サービス事業等の事業所指定を受けるに当たっての主な基準については、申請手続きの手引き(PDF:2,148KB)でご確認ください。

提出期限

2023年10月31日(火曜)必着

提出方法

電子データ(PDFデータ等)で提出してください(下記メールアドレス宛に送信してください)。

神戸市福祉局障害福祉課国庫補助金担当
住所:〒650-8570
  神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館5階
電話:078-322-6741

送信先メールアドレス:syogaishisetsushien@office.city.kobe.lg.jp

留意点

  • 整備事業にかかる工事等の入札公告・契約・着工は内示通知以降に可能となります。
    内示通知前に着手された場合は、補助対象外となります。
  • 単年度事業が原則であり、2025年3月末までに建築基準法、消防法、福祉のまちづくり条例の完了検査を済ませる必要があります。
  • 補助事業を中止または廃止する場合は、市長の承認を受けなければなりません。(市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部または一部を市に納付いただく場合があります。)。

補助金の内示

社会福祉施設等整備費国庫補助金の内示(障害福祉課所管分)の内容は下記のとおりです。
なお、神戸市福祉局分の「国庫補助等協議対象事業一覧」及び「入札参加募集中の公告」については、福祉局くらし支援課前(1号館5階)に掲示しております。

 

関係通知

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課