営業許可・営業届出の手続き

最終更新日:2023年9月13日

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許可・届出に関する提出、相談は衛生監視事務所へお願いします。

営業許可制度の見直し

食品衛生法改正(令和3年6月1日施行)により、営業許可制度の見直しが行われました。
営業許可制度見直しの詳細はこちらから確認ください。

 営業許可の手続き

要許可業種の詳細はこちらから確認ください。(施設基準も確認できます。)
許可についての相談・問合せは、営業施設の所管衛生監視事務所へお願いします。

新たに営業許可を受けたい(新規申請)

新たに営業の許可を受けたい施設はこちらから確認ください。

既に営業許可を受けている(変更・満了に伴う手続き)

これまでに営業の許可を受けた施設は、下表から該当項目を選択してください。
令和3年5月31日までに許可を受けた施設
(許可済証が緑色)

     旧許可済証
       
許可満了日が近く、引き続き営業をしたい

申請事項に変更があった

令和3年6月1日以降に許可を受けた施設
(許可済証が水色、黒または金枠)

新許可済証最新許可済証  許可済証(R5.9.1~)

申請事項に変更があった(許可申請を書面で行った)

申請事項に変更があった(許可申請を食品衛生申請等システムで行った)

 営業届出の手続き

「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。届出についての相談・問合せは、営業施設の所管衛生監視事務所へお願いします。
営業届出制度の創設について詳細はこちらから確認ください。

食品衛生申請等システムによる届出
(届出事項の変更があった場合も以下より届出してください)

入力例(PDF:874KB)

  • システムに関する操作・仕様の問合せ先(ヘルプデスク)
電話番号:080-4953-0566(代表)(8時30分~18時(平日のみ))

MAIL:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

  • 使用方法
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)

 食鳥事業の手続き

以下について申請する際は、事前に必要書類等について所管衛生監視事務所に相談してください。

手続き項目
鶏,あひる,七面鳥の処理(とさつ,羽毛の除去,内臓の摘出)を行う場合
食鳥処理場の構造や設備の変更を行う場合
食鳥処理衛生管理者を変更した場合
食鳥処理の確認規程を変更する場合
食鳥処理の確認規程を廃止する場合
食鳥処理の事業の許可事項の変更,地位の承継,休廃止等があった場合

 

お問い合わせ先

健康局食品衛生課