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営業許可制度の再編と営業届出制度の創設

最終更新日:2023年9月15日

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食品衛生法改正(令和3年6月1日施行)により営業許可業種が再編され、また営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。
営業許可・届出の手続きはこちら
営業許可・届出についての相談・問合せは、営業施設の所管衛生監視事務所へお願いします。

要許可業種

食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種が再編され、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。
なお、改正食品衛生法施行時点(令和3年6月1日)において、すでに取得済みの許可は許可満了日まで有効です。
詳細は、「要許可業種の詳細」へ
見直し内容 令和3年6月1日からの業種
新設する業種(1)

【法改正前は許可対象ではなかった業種】
液卵製造業/漬物製造業/複合型そうざい製造業/複合型冷凍食品製造業
新設する業種(2)

【法改正前の許可対象業種の内容が変わり、新たに設定された業種】
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業/水産製品製造業/冷凍食品製造業/みそ又はしょうゆ製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業
1業種での許可の範囲が拡大する業種 飲食店営業/菓子製造業/食用油脂製造業/乳処理業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業/食肉製品製造業/豆腐製造業/そうざい製造業/麺類製造業
一部が届出に移行した業種 食肉販売業/魚介類販売業
大きな変更がない業種 魚介類競り売り営業/食肉処理業/集乳業/特別牛乳搾取処理業/食品の放射線照射業/アイスクリーム類製造業/氷雪製造業/酒類製造業/納豆製造業/添加物製造業

要届出業種

要許可業種と届出対象外の業種を除くすべての食品等事業者が営業を始める際には、事前に届出が必要になります。
区分 要届出業種の例
旧許可業種であった営業 包装済みの食肉販売業/包装済みの魚介類販売業/乳類販売業/氷雪販売業/コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)/食品の冷凍又は冷蔵業(保管)
販売業 弁当販売業/野菜果物販売業/米穀類販売業/通信販売・訪問販売による販売業/コンビニエンスストア/百貨店/総合スーパー/自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置で(1)に該当するもの以外)/その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 添加物製造・加工業(許可対象となる添加物の製造を除く)/いわゆる健康食品の製造・加工業/コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)/農産保存食料品製造・加工業/調味料製造・加工業/糖類製造・加工業/製穀・製粉業/製茶業/海藻製造・加工業/卵選別包装業/その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 行商/集団給食施設/器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る)/露店/仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの/その他

届出対象外の業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定された業種が対象となります。
届出対象外の業種
食品又は添加物の輸入業
食品又は添加物の貯蔵のみ(冷蔵・冷凍倉庫業を除く)、又は運搬のみ(冷蔵・冷凍車を含む)をする営業(貯蔵及び運搬のみの営業を含む)
常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む)
器具又は容器包装の輸入業又は販売業
合成樹脂を原材料に使用しない器具・容器包装製造業

経過措置

施行時(令和3年6月1日)に、既に営業を行っている事業者が経過措置の対象になります。
改正前区分 改正後区分 経過措置期間等
許可業種 許可業種 施行時の許可は有効期限まで有効
許可業種 届出業種 施行時に届出済みとみなす(届出不要)
許可業種以外 許可業種 施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日まで)

※漬物製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品製造業以外)、液卵製造業、そうざい製造業(そうざい半製品)、密封包装食品製造業(一部のレトルト食品等)、食品の小分け業(漬物、水産製品の小分け等)が該当
許可業種以外 届出業種 施行後6ヶ月間の経過措置期間(令和3年11月30日まで)
※令和3年6月1日以降に新たに営業を始める場合は、経過措置の対象とはなりませんのでご注意下さい。

お問い合わせ先

健康局食品衛生課