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最終更新日:2023年3月8日
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食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)において、HACCPに沿った衛生管理の制度化がなされたことに伴い、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に、営業者(器具又は容器包装を製造する営業者、食鳥処理の事業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う者を除く。)は、施設の衛生管理に当たって食品衛生責任者を選任することが規定されました。
神戸市では上記3.に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会として、(一社)神戸市食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を指定しています。
申込・問い合わせは、(一社)神戸市食品衛生協会のホームページをご確認ください。