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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 食品衛生 > 食品事業者向け情報 > 自動車(キッチンカー等)による営業の取扱い

自動車(キッチンカー等)による営業の取扱い

最終更新日:2025年6月2日

ページID:77722

ここから本文です。

兵庫県内全域で営業が可能に!(2025年6月1日開始)

これまで兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)による営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市のそれぞれの自治体での飲食店営業等の営業許可が必要でした。

本年3月1日に、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(PDF:393KB)」が策定され、キッチンカーの営業許可基準が共通化されたこと等を受けて、兵庫県及び兵庫県内保健所設置市で協議し、2025年(令和7年)6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの自治体で営業許可を取得した自動車については、以下の対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば兵庫県内全域で営業が可能となりました。


目次

対象の自動車営業・必要な手続き

手続きの詳細は、「神戸市「食品衛生法に基づく自動車による営業許可の運用に関する協定書」に係る取扱要領」(PDF:454KB)をご覧ください。

対象の自動車営業

2021年6月1日以後に、神戸市の衛生監視事務所・兵庫県内の各健康福祉事務所もしくは各中核市保健所で次の許可を取得した自動車営業

  • 飲食店営業(共通基準を満たすもの)
  • 魚介類販売業
  • 食肉処理業

必要な手続き

2021年6月1日以後の営業許可を既にお持ちの方
  1. 申出書を提出する(申出書(WORD:62KB)申出書(PDF:484KB)記入例(PDF:483KB)

    ※別紙は、飲食店営業で給水・廃水タンク40L、80Lの場合のみ必要です。
    ※「食品ごとのタンク水量の例(品目別許可水量例)(PDF:5,692KB)」を参考に、提供を予定している「品目名、調理の手順」を記入してください。
    ご不明点等あれば、事前に確認いたします。営業許可済証をお手元にご用意のうえ生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。
    ※別紙(別紙(WORD:49KB)別紙(PDF:441KB)) 足りない場合に使用してください。

  2. 変更届を提出する(共通基準に適合するために設備を変更した場合のみ)

例 手洗いに再汚染防止構造を設置、タンク容量の変更など

共通基準を満たしているかどうか衛生監視事務所にて確認を行います。

※営業許可済証をお持ちください。書き換えします。

新たに営業を始める方

※2021年6月1日より前に上記の営業許可を取得している方は「新たに営業を始める方」の手続きです。

  1. 営業許可を申請する
  2. 申出書を提出する(申出書(WORD:62KB)申出書(PDF:484KB)記入例(PDF:483KB)
    ※別紙は、飲食店営業で給水・廃水タンク40L、80Lの場合のみ必要です。
    ※「食品ごとのタンク水量の例(品目別許可水量例)(PDF:5,692KB)」を参考に、提供を予定している「品目名、調理の手順」を記入してください。
    ご不明点等あれば、事前に確認いたします。営業許可済証をお手元にご用意のうえ生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。
    ※別紙(別紙(WORD:49KB)別紙(PDF:441KB)) 足りない場合に使用してください。

共通基準を満たしているかどうか衛生監視事務所にて確認を行います。

手続き場所

現に営業許可を取得している衛生監視事務所(神戸市外の場合:各健康福祉事務所もしくは各中核市保健所)

新たに営業を始める場合の手続き場所の考え方の順番は、以下のとおりです。

  1. 自動車保管場所を管轄する衛生監視事務所
  2. 下処理施設を管轄する衛生監視事務所
  3. 主たる営業地を管轄する衛生監視事務所

※市外の場合:「衛生監視事務所」を「各健康福祉事務所もしくは各中核市保健所」と読み替え

その他の様式
 申出書を提出後に、自動車保管場所、下処理施設、主たる営業場所、取扱品目を変更した場合に提出してください。
品目の変更の場合は、別紙も記入してください。
※別紙(別紙(WORD:49KB)別紙(PDF:441KB)

飲食店営業(キッチンカー)の共通基準 

給水・廃水タンクの大きさ

比較的大量の水を要する営業 約200L

  • 調理の工程が3工程以上からなる調理を行う。
  • 通常の食器を使用する。
  • リスクリスト(200L)に該当する。

比較的大量の水を要しない営業 約80L

  • 調理の工程が2工程からなる調理を行う。
  • 複数品目を取り扱う。
  • リスクリスト(80L)に該当する。

簡易な営業 約40L

  • 調理の工程が単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う。

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工程の数え方 

調理の工程とは、車内で行われる一連の調理行為(手順)のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なものをいいます。なお、食材を炒めた後に煮る等、同一の調理器具を使用する加熱調理の工程が連続する場合は、一連の加熱調理の工程について 工程数にかかわらず1工程とみなします。
ただし、調理行為(手順)によっては工程数にカウントしないものがあります。工程非該当になる行為は以下のとおりです。

工程非該当リスト

a.盛り付ける

調理の一連の行為のうち、最終の調理行為(手順)として、提供用の容器等に最終提供品をのせる、盛り付ける又は注ぐものをいいます。ただし、容器上で食品を組み合わせ最終提供品として作り上げる場合であって、組み合わせる食品に生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類を解凍したものを含む。)並びに非加熱のまま提供する野菜、果物及び食鳥卵を含む場合は調理の工程に該当します。

b.薬味又はトッピングをのせる又はふりかける

最終提供品に少量添える香味野菜や香辛料及び最終提供品の飾りや味付けのために上にのせるものをいいます。ただし、香味野菜等の処理に洗浄を要する調理器具を使用する場合は除きます。

c.調味料(塩、砂糖、ソース等)又は粉類をかける

d.市販品の調味料(塩、砂糖、ソース等)及び粉類を用い、調味料又は粉類の調製・混合を行う

調味料又は粉類のいずれかのみを用いる場合を含みます。

e.加熱調理する生地又は衣の調製を行う
卵を割り入れる、調味料を加えることを含みます。

f.お湯を注ぐ

コーヒーの抽出を含みます。

g.食品を加温する
チョコレートを湯煎で溶かす、レトルト食品や調製済みのスープを温める等をいいます。

h.具材を入れる
調理の一連の手順の中で、具材を生地等の中に投入・混ぜ込む又は生地の上にのせるなどするもののうち、加熱調理を行うものをいいます。
(具材の例:たい焼きの餡、たこ焼きのたこ、カレーの具材、味噌汁 の具材等)

i.開封する

j.器具に食品を投入する

k.器具によりアイスクリーム類を容器に抽出する

個包装された市販品を機器で押し出す場合(ディスペンサーアイスクリーム)及び殺菌済み原料を使用して加熱殺菌機能付きフリーザーによりソフトクリームを調理する場合に限ります。

l.加熱した食品の粗熱を取る

給水・廃水タンクの大きさと取り扱える食品の例

リスクリスト 

リスクリストに該当する場合は、調理の工程の数にかかわらず、各リスクリストにおいて指定する容量の給水・廃水が必要です。

リスクリスト(200L)
a.通常の食器(ワンウェイ以外の食器)を使用する
b.食品を洗浄する
車内で調理の工程として行うものをいい、炊飯のため車内で行う洗米を含む。
なお、一時的又は緊急的な洗浄については、全ての営業の種類において実施することができる。
c.鮮魚介類の頭部除去、鱗取り、内臓除去、殻むきを行う
d.加熱前の食肉をカット、加工成形する
e.食品の水さらし、水冷する
茹でた麺を流水で締める等、水を使った冷却を行うものをいう。
f.洗浄が必要な部品を複数有する器具(飲食器及び割ぽう具を除く。)を洗浄する
なお、一時的又は緊急的な洗浄については、全ての営業の種類において実施することができる。

リスクリスト(80L)

a.生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類を解凍したものを含む。)を非加熱のまま提供する
カット済みの市販品又は適切な許可・届出が行われた施設においてカットが行われたものを、そのまま盛り付ける又は他食品と組み合わせ最終提供品を加工成形する場合を含む。

b.野菜・果物(カット済みの市販品等を除く。)を非加熱のまま提供する
洗浄、皮むき、カット等の必要な処理が行われた状態で販売されている市販品又は適切な許可・届出が行われた施設において洗浄、皮むき、カット等の必要な処理が行われたものを、そのまま盛り付ける又は他食品と組み合わせ最終提供品を加工成形する場合を除く。
c.食鳥卵を割卵し、非加熱のまま提供する
 

品目の数え方 ※40Lのキッチンカーのみ 

1日の営業において、車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群を1品目とします。

ただし、同じ最終提供品群であっても、調理の工程や調理器具が異なる場合は、別品目と数えます。

40Lの給水・廃水の自動車で1日の営業において提供できる品目は1品目のみですが、「1品目未満リスト」の食品は、このリスト内の食品だけであれば4つまで、このリスト外の食品も提供するなら2つまで扱えます。

1品目未満リスト

a.市販飲料品(乳類を含む)又は酒類を小分け・調製・混合した飲料品

b.かき氷(氷雪製造業で製造された氷を削り、市販の氷みつをかけて提供するものに限る。)

c.小分けしたアイスクリーム類及び氷菓(市販品の小分けに限る。)

d.専用器具により個包装された市販のアイスクリーム類を容器に押し出すもの

e.加熱殺菌機能付きフリーザー及び殺菌済み原料を使用して調理するソフトクリーム

f.盛り付けのみで提供する市販の常温保存食品

特に注意が必要な施設基準

  • 流水式の手洗い設備の水栓は手指の再汚染が防止できる構造であること。
  • 給水設備から流れた水を受ける受水設備(シンク)を設置すること。
  • 給水・廃水タンクはそれぞれ基準の容量を満たすこと。
  • 冷蔵又は冷凍設備は、原材料等の保管に十分な大きさであって、営業時間を通じて10℃以下(冷凍保管が必要な原材料等においては-15℃以下)の温度で保冷可能な機能及び温度計を備えたものとすること。
  • 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備は、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。なお、廃棄物を入れる容器にあっては、蓋又は同等の機能を備えること。

よくある質問 

Q 2021年6月1日より前に取得した営業許可しかありません。申出書は提出できますか?

A 2021年6月1日以後の営業許可を取得する必要があります。営業許可の申請とあわせて、申出書等を提出してください。

Q 2021年6月1日以後に、神戸市以外でも営業許可を取りました。どこで手続きをしたらいいですか?
許可を取得した全ての保健所に申出書を提出する必要がありますか?

A 手続き場所の考え方は、原則、自動車の保管場所、下処理施設、主たる営業地を管轄する保健所の順番です。ご不明点等は、営業許可済証をお手元にご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。
いずれか1か所の保健所に申出書を提出し確認が済めば、兵庫県内全域で営業できるようになります。

Q 手続きをしたらいつから兵庫県内全域で営業できますか?

A 衛生監視事務所による実地等の確認が済んでから営業できるようになります。申出書を提出した時点ではありませんのでご注意ください。

Q 受付予約はできますか?

A 受付予約は受け付けていません。受付順の手続きとなります。

Q キッチンカーで行く必要がありますか?

A 現在の許可状況、申出書での取扱食品により確認する内容が変わります。営業許可済証をお手元にご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。

Q 手続きにかかる費用を教えてください。

A 新規に営業許可を取得する場合の手数料は、飲食店営業の場合は16,000円です。2021年6月1日以後の営業許可を既にお持ちの場合は、手数料はかかりません。

魚介類販売業 9,600円

食肉処理業 21,000円

Q どの食品が取り扱えるのかわかりません。相談はできますか?

A 代表的な食品を「食品ごとのタンク水量の例(品目別許可水量例)(PDF:5,692KB)」に掲載しています。

また、申出書別紙を事前に相談いただくことも可能です。営業許可済証をお手元にご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまでご相談ください。管轄の衛生監視事務所からご連絡いたします。

生活衛生ダイヤル(コールセンター) 

TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
e-mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【Chatbot】チャットボット:コ―ベア―が回答します。

お問い合わせ先

健康局食品衛生課