最終更新日:2025年6月2日
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これまで兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)による営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市のそれぞれの自治体での飲食店営業等の営業許可が必要でした。
本年3月1日に、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針(PDF:393KB)」が策定され、キッチンカーの営業許可基準が共通化されたこと等を受けて、兵庫県及び兵庫県内保健所設置市で協議し、2025年(令和7年)6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの自治体で営業許可を取得した自動車については、以下の対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば兵庫県内全域で営業が可能となりました。
目次
手続きの詳細は、「神戸市「食品衛生法に基づく自動車による営業許可の運用に関する協定書」に係る取扱要領」(PDF:454KB)をご覧ください。
2021年6月1日以後に、神戸市の衛生監視事務所・兵庫県内の各健康福祉事務所もしくは各中核市保健所で次の許可を取得した自動車営業
申出書を提出する(申出書(WORD:62KB)、申出書(PDF:484KB)、記入例(PDF:483KB))
※別紙は、飲食店営業で給水・廃水タンク40L、80Lの場合のみ必要です。
※「食品ごとのタンク水量の例(品目別許可水量例)(PDF:5,692KB)」を参考に、提供を予定している「品目名、調理の手順」を記入してください。
ご不明点等あれば、事前に確認いたします。営業許可済証をお手元にご用意のうえ生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。
※別紙(別紙(WORD:49KB)、別紙(PDF:441KB)) 足りない場合に使用してください。
例 手洗いに再汚染防止構造を設置、タンク容量の変更など
↓
共通基準を満たしているかどうか衛生監視事務所にて確認を行います。
※営業許可済証をお持ちください。書き換えします。
※2021年6月1日より前に上記の営業許可を取得している方は「新たに営業を始める方」の手続きです。
申出書を提出する(申出書(WORD:62KB)、申出書(PDF:484KB)、記入例(PDF:483KB))
※別紙は、飲食店営業で給水・廃水タンク40L、80Lの場合のみ必要です。
※「食品ごとのタンク水量の例(品目別許可水量例)(PDF:5,692KB)」を参考に、提供を予定している「品目名、調理の手順」を記入してください。
ご不明点等あれば、事前に確認いたします。営業許可済証をお手元にご用意のうえ生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。
※別紙(別紙(WORD:49KB)、別紙(PDF:441KB)) 足りない場合に使用してください。
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共通基準を満たしているかどうか衛生監視事務所にて確認を行います。
現に営業許可を取得している衛生監視事務所(神戸市外の場合:各健康福祉事務所もしくは各中核市保健所)
新たに営業を始める場合の手続き場所の考え方の順番は、以下のとおりです。
※市外の場合:「衛生監視事務所」を「各健康福祉事務所もしくは各中核市保健所」と読み替え
調理の工程とは、車内で行われる一連の調理行為(手順)のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なものをいいます。なお、食材を炒めた後に煮る等、同一の調理器具を使用する加熱調理の工程が連続する場合は、一連の加熱調理の工程について 工程数にかかわらず1工程とみなします。
ただし、調理行為(手順)によっては工程数にカウントしないものがあります。工程非該当になる行為は以下のとおりです。
a.盛り付ける
調理の一連の行為のうち、最終の調理行為(手順)として、提供用の容器等に最終提供品をのせる、盛り付ける又は注ぐものをいいます。ただし、容器上で食品を組み合わせ最終提供品として作り上げる場合であって、組み合わせる食品に生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類を解凍したものを含む。)並びに非加熱のまま提供する野菜、果物及び食鳥卵を含む場合は調理の工程に該当します。 b.薬味又はトッピングをのせる又はふりかける最終提供品に少量添える香味野菜や香辛料及び最終提供品の飾りや味付けのために上にのせるものをいいます。ただし、香味野菜等の処理に洗浄を要する調理器具を使用する場合は除きます。 c.調味料(塩、砂糖、ソース等)又は粉類をかける d.市販品の調味料(塩、砂糖、ソース等)及び粉類を用い、調味料又は粉類の調製・混合を行う調味料又は粉類のいずれかのみを用いる場合を含みます。 e.加熱調理する生地又は衣の調製を行う コーヒーの抽出を含みます。 g.食品を加温する h.具材を入れる i.開封する j.器具に食品を投入する k.器具によりアイスクリーム類を容器に抽出する個包装された市販品を機器で押し出す場合(ディスペンサーアイスクリーム)及び殺菌済み原料を使用して加熱殺菌機能付きフリーザーによりソフトクリームを調理する場合に限ります。 l.加熱した食品の粗熱を取る |
リスクリストに該当する場合は、調理の工程の数にかかわらず、各リスクリストにおいて指定する容量の給水・廃水が必要です。
リスクリスト(200L) |
a.通常の食器(ワンウェイ以外の食器)を使用する |
b.食品を洗浄する 車内で調理の工程として行うものをいい、炊飯のため車内で行う洗米を含む。 なお、一時的又は緊急的な洗浄については、全ての営業の種類において実施することができる。 |
c.鮮魚介類の頭部除去、鱗取り、内臓除去、殻むきを行う |
d.加熱前の食肉をカット、加工成形する |
e.食品の水さらし、水冷する 茹でた麺を流水で締める等、水を使った冷却を行うものをいう。 |
f.洗浄が必要な部品を複数有する器具(飲食器及び割ぽう具を除く。)を洗浄する なお、一時的又は緊急的な洗浄については、全ての営業の種類において実施することができる。 |
a.生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類を解凍したものを含む。)を非加熱のまま提供する |
b.野菜・果物(カット済みの市販品等を除く。)を非加熱のまま提供する 洗浄、皮むき、カット等の必要な処理が行われた状態で販売されている市販品又は適切な許可・届出が行われた施設において洗浄、皮むき、カット等の必要な処理が行われたものを、そのまま盛り付ける又は他食品と組み合わせ最終提供品を加工成形する場合を除く。 |
c.食鳥卵を割卵し、非加熱のまま提供する |
1日の営業において、車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群を1品目とします。
ただし、同じ最終提供品群であっても、調理の工程や調理器具が異なる場合は、別品目と数えます。
40Lの給水・廃水の自動車で1日の営業において提供できる品目は1品目のみですが、「1品目未満リスト」の食品は、このリスト内の食品だけであれば4つまで、このリスト外の食品も提供するなら2つまで扱えます。
a.市販飲料品(乳類を含む)又は酒類を小分け・調製・混合した飲料品 b.かき氷(氷雪製造業で製造された氷を削り、市販の氷みつをかけて提供するものに限る。) c.小分けしたアイスクリーム類及び氷菓(市販品の小分けに限る。) d.専用器具により個包装された市販のアイスクリーム類を容器に押し出すもの e.加熱殺菌機能付きフリーザー及び殺菌済み原料を使用して調理するソフトクリーム f.盛り付けのみで提供する市販の常温保存食品 |
A 2021年6月1日以後の営業許可を取得する必要があります。営業許可の申請とあわせて、申出書等を提出してください。 |
Q 2021年6月1日以後に、神戸市以外でも営業許可を取りました。どこで手続きをしたらいいですか? |
A 手続き場所の考え方は、原則、自動車の保管場所、下処理施設、主たる営業地を管轄する保健所の順番です。ご不明点等は、営業許可済証をお手元にご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。 |
A 衛生監視事務所による実地等の確認が済んでから営業できるようになります。申出書を提出した時点ではありませんのでご注意ください。 |
A 受付予約は受け付けていません。受付順の手続きとなります。 |
A 現在の許可状況、申出書での取扱食品により確認する内容が変わります。営業許可済証をお手元にご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまでお問い合わせください。 |
A 新規に営業許可を取得する場合の手数料は、飲食店営業の場合は16,000円です。2021年6月1日以後の営業許可を既にお持ちの場合は、手数料はかかりません。 魚介類販売業 9,600円 食肉処理業 21,000円 |
A 代表的な食品を「食品ごとのタンク水量の例(品目別許可水量例)(PDF:5,692KB)」に掲載しています。 また、申出書別紙を事前に相談いただくことも可能です。営業許可済証をお手元にご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまでご相談ください。管轄の衛生監視事務所からご連絡いたします。 |
TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
e-mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【Chatbot】チャットボット:コ―ベア―が回答します。
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