最終更新日:2025年9月12日
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罹災証明書は災害により被災した住家等を、その被害の程度を証明したものであり、被災者生活支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断材料として、幅広く活用されています。
罹災証明書とは、自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。2022年12月末より以下の新たな判定方法を導入し、短期間で罹災証明書の発行が可能になりました。
住家の被害が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式が可能です。自己判定方式は実地調査を行わず、申請者が撮影した写真による判定を行うため、短期間で罹災証明書をお受け取りいただけるというメリットがあります。なお、「準半壊の至らない(一部損壊)」とは1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことで、神戸市における令和2年度及び3年度の罹災証明書申請件数のうち、9割以上が該当しています。
申請者が三井住友海上火災保険株式会社の被保険者の場合、同社が自然災害発生時に調査した被災者の被害に関する調査結果(申請者から提供の同意を受けたものに限ります。)をもとにした判定によって、罹災証明書の発行が可能になりました。
罹災届出証明とは、自然災害によって非住家(住家可)や自動車等に被害を受けた場合に、災害に係る被害の届出があった旨を証明するものです。なお、罹災届出証明は、被害家屋調査は実施しません。
罹災証明書・罹災届出証明の申請は窓口または郵送で受け付けています。
原則として、災害発生後30日以内に「灘区受付窓口」で申請を行って下さい。
30日を超えて申請する場合は、遅滞事由の申し出が必要となり、受付できない場合があります。
※災害の規模により申請期間を延長する場合があります。
※災害発生日より時間が経過している場合、被害状況を適切に把握できない可能性があります。被害にあわれましたら、被害状況を確認できる写真を早めに撮影しておくようお願いします。
罹災証明書・罹災届出証明の申請を希望する方は、以下の必要書類を「灘区受付窓口」に持参、または郵送で提出してください。
※代理申請の場合は、それぞれの必要書類(本人確認書類の写しは代理人のもの)に加えて、委任状(委任者による自署、もしくは押印が必要)が必要となります。
※法人申請の場合は、法人名・所在地・代表者名が確認できるもの(法人登記事項証明書・代表者事項証明書等)が必要となります。
※賃貸物件の所有者が申請の場合は、所有者であることが確認できるもの(賃貸借契約書、当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書等)の写しが必要となります。
罹災証明書・罹災届出証明の申請に必要な書類を以下よりダウンロードしてください。
灘区役所では、罹災証明書・罹災届出証明の申請を以下の窓口で受け付けています。申請方法等で不明な点等がある場合は、事前にお問い合わせ下さい。
〒657-8570
神戸市灘区桜口町4丁目2-1
灘区役所2F総務部市民課