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保育所よくある質問

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よくあるご質問

(この説明の中では、ことばを簡単にするために、保育所・認定こども園を含めて「保育所」または「園」と記載しています。)

Q1.保育所は誰でも申し込みができますか。

A1.保育所の利用には、「教育・保育給付認定」(保育認定)を受ける必要があります。
保育認定は、入所までに神戸市民であり、保護者のいずれも「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。法律上のことばで、認定については、幼稚園を利用するときは「1号」保育所を利用するときは「2号(3歳までは3号)」と呼びますが、「2号・3号認定」には、「保育を必要とする事由」の該当が条件となります。
ですので、神戸市にお住まい(予定)で、保育を必要とする事由があれば、神戸市の保育所の利用申込ができます。

Q2.住んでいる区内以外の保育所の申し込みはできますか。

A2.神戸市にお住まいの方は、(保育認定があれば)神戸市内のすべての保育所の申込ができます。第1希望の園がある区で手続きを行ってください。いちど申込をして、変更される場合も同じく、変更後に第1希望となる園のある区で手続きを行ってください。

Q3.保育所の申込は先着順ですか。

A3.先着順ではありません。申込期間内に申し込んだ方を対象に利用調整(選考)を行います。申し込んだ保育所で、希望者が受入枠を超えるときは、選考を行いますが、同じ申込期間で選考の条件は同じです。

4月入所については、11月中旬にいちど申込状況を公表します。同じ申込期間内であれば、希望変更も可能です。期間が過ぎると変更できません(次の選考での変更となります)。

Q4.認可と認可外、公立と私立では何が違いますか。

A4.認可は、一定基準を満たした児童福祉施設です。認可外は、認可以外の施設で、申込は各施設に直接行い、保育料も各施設により異なります。
認可施設のうち、公立と私立では、申込方法・利用調整・負担額(保育料)に違いはありません。
保育方針・雰囲気・諸経費等については、施設ごとに異なります。

Q5.認定こども園は、幼稚園や保育所とはどう違いますか。

A5.認定こども園は、簡単に言うと、同じ園の中に、幼稚園と保育所が一緒にある施設です。
幼稚園として通う場合と保育所として通う場合は、預かり時間が違い、帰る時間が違います。園によっては、幼稚園の時間が終わると、保育所として通うこどもたちが同じクラスで保育を受けることもあります。同じ「認定こども園」という名前でも、幼稚園としての色合いが強い園と、保育所として利用する人が多い園とありますので、詳しくはご希望する施設にお問い合わせください。
認定こども園・保育所・地域型保育事業について

Q6.入りやすい園、入りにくい園はあるのでしょうか。

A6.ひとことではお答えできないので、順番にご説明します。

保育所が利用できるかどうかは、受入枠(何人入れるか)と申込状況(何人申込があるか)により決まります。

受入枠を上回る利用の申し込みがあると、希望者全員が希望の保育所を利用できませんので、保育の必要性について優先度を判定し、選考を行います。

保育の必要性についての優先度は点数でカウントします。下記「利用調整基準」をご参照ください。
保育所等利用調整基準(令和6年度)(PDF:181KB)
つまり、申し込みが多い園でも、希望される人の中で点数が高いと入れますし、点数が低くても、申し込みが少ない園であれば入れることがあります。

受入枠は4月入所がいちばん大きいので、一般に年度途中よりは入りやすいと言えます。

申込状況は毎年異なります。特に、新型コロナウィルス感染症の影響もありここ数年の申込状況の変動は大きいです。昨年度の入所選考最低点数は、個人が特定される場合など非公開となる施設もありますので、個別にお問い合わせください。

〇空き状況についての補足説明〇
年度途中でも、空き状況は、利用決定者の辞退や園の状況(保育士の配置など)により変動します。
空きがあっても入所を保証できるものではありません。また空き状況がゼロの保育施設も申込は可能です。辞退などにより空きが生じたときは、利用調整を行う可能性があります。

Q7.パートタイムで仕事をしていますが、保育所を利用できますか。

A7.たとえば1日4時間・週4日勤務など、月64時間以上お仕事をされていたら、「就労」により保育を必要とするとして、申し込みができます。この「就労」は、正規職員・アルバイト・パート・人材派遣・契約社員等の雇用形態は問わず、従事している時間で確認します。選考の点数は、就労時間数によってかわります。

なお、「就労」以外にも、仕事を探す(期限があります)、学校に行く(時間数の基準があります)、出産前後、保護者ご自身の疾病・障がいで保育ができない、親族の介護・看護で保育ができない・・などが「保育を必要とする理由」になります。

Q8.保育所を利用できる時間はいつからいつまでになりますか。

A8.保育所の開設時間と、「保育を必要とする理由」による利用時間の範囲内で決まります。

保育所の開設時間はおおむね午前7時30分から午後6時30分ですが、園によって違いがあります。また、11時間の開設時間を越えて延長保育事業を行っている園もあります。
個別の開設時間は、神戸市ホームページ「施設一覧」をご確認ください。
施設一覧

「保育を必要とする理由」により、利用時間は、標準時間(1日上限11時間)短時間(1日上限8時間)があります。

それぞれのお子さんの利用時間は、「各施設の開設時間」内で、「保護者が保育できない時間」のみとなります。

なお、利用開始当初には、お子さんが施設に慣れるため、短い時間から始める「ならし保育」があります。(転所した場合も同じです。)

Q9.仕事をしていて、こどもが保育所に行っていますが、こんど次の子が生まれます。育児休業をとる予定ですが、今保育所利用中のこどもは、そのまま今の保育所に行くことができますか。

A9.可能です。勤務先から育児休業期間の記載のある勤務証明書を取得し、変更手続きをしてください。育児休業中の利用時間は保育短時間(上限8時間)となります。お子さんのお父さん・お母さんがともに育児休業をとる場合も、保育所は継続利用可能です。(どちらかが取られた時点で、保育短時間になります。)
なお、育児休業中での利用中は、保育所の転園はできません。

このQAは、すでにこどもが保育所に在園中に次の子を出産する場合の取り扱いです。
育児休業からの復職のためにこれから保育所を申し込まれる場合は、入所後、1ヶ月以内に復職が必要です。

お問い合わせ先

兵庫区保健福祉部保健福祉課