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不法投棄は犯罪です

最終更新日:2025年6月30日

ページID:78424

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不法投棄の罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物の不法投棄)

  • 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
  • 第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

【罰則】

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する
軽犯罪法(ゴミのポイ捨てなど)

  • 第1条 先の各号の1に該当する者は、これに拘留または科料に処する
    •  25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
    •  27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てた者

【罰則】

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する(刑法)
科料は、千円以上一万円未満とする(刑法)

道路交通法(車からのポイ捨て)

  • 第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
    • 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
    • 第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
    • 第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

【罰則】

5万円以下の罰金

道路法(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げることをしてはならない
 一 みだりに道路を損傷し、又は汚染すること
 二 みだりに道路に土石、竹林等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること

【罰則】

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

不法投棄を見かけた方へのお願い

  1. 不用意に声をかけたり注意したりしないでください。
  2. 不法投棄者の特徴や車両ナンバー、場所・日時、種類などを分かる範囲で控えてください。
  3. 道路公園110番(078-771-7498)、最寄りの警察署まで連絡(状況等によっては警察への即時通報)してください。
  4. クリーンステーションへの不法投棄はクリーン110番(078-711-7499)に連絡してください。
  5. 道路・河川・公園などにある不法投棄については、原則として投棄者に片づけてもらうことになります。 自主的に片づけてもらうために警告書を貼るなどの対応を行うこともあります。通報を受けてからしばらくその場所に存置することがあることをご理解ください。
不法投棄の写真1

不法投棄の写真2

 

土地・建物の所有者または管理者の皆様へ

土地・建物の所有者または管理者は、その場を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が投棄された場所は、その廃棄物を自らの手で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないよう囲いを設ける、定期的な、草刈りや清掃を実施するなど、土地の管理には十分な注意を心がけてください。

お問い合わせ先

建設局総務課