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固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)の申請

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概要

固定資産の1月1日現在の所有者や評価額等が記載された固定資産課税台帳の記載事項を証明します。主な用途として、登記(登録免許税算出資料)、公租公課計算資料、競売申立て(裁判所提出用のみ)があります。
質問に答えるだけで、手続きに必要な書類や申請先がわかる固定資産課税台帳登録事項証明書手続きガイド(外部リンク)はこちらです。

インターネット申請の場合

事前に「インターネット申請について(PDF:486KB)」をご確認のうえ、該当する項目を選んでください。
 

<申請できる方>
(1)所有者
(2)1月2日以降に所有者になった方(新所有者)
(3)所有者の相続人
(4)所有者の代理人(申請には申請年度(※1)の納税通知書(※2)の写しが必要です。)
上記(1)~(4)以外の方、償却資産の固定資産課税台帳登録事項証明書をご希望の方は、インターネット申請はできません。窓口又は郵送で申請してください。

※1 希望する、固定資産税課税台帳登録事項証明書の課税年度のことです。例えば、令和5年度の固定資産課税台帳灯篭事項証明書を取得したい場合は令和5年度の納税通知書の写しを添付してください。
※2 申請物件が納税通知書の課税明細書に記載されている場合のみ発行します。ただし、課税明細書に記載が無い場合でも納税通知書と同一年度・同一区内・同一名義人(所有形態が共有名義のときは、共有構成員とその持分割合が同じであること)の非課税物件であれば、当該納税通知書でも受付します。

<手数料のお支払い>
クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。
ご注意)クレジットカードやPayPay、LINE PayのIDをお持ちでない場合は、インターネット申請はできません。窓口又は郵送で申請してください。

<処理期間のめやす>
支払確認日から3~5開庁日で発送

窓口申請の場合

手数料・発行年限

証明書 手数料 発行年限
固定資産課税台帳登録事項証明書(参考)証明書見本(PDF:110KB) 1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円
(例)家屋1棟(区分所有家屋の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円
今年度を含めて5年度分

申請できる方・必要書類

所有者本人、納税管理人及び次の(1)~(6)の方
必要書類は申請者ごとに異なります。

<共通で必要なもの>
・申請用紙
・申請者の本人確認書類(※3
 本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。

<追加で必要なもの>
申請者ごとに、次の書類を追加してください。

(1)所有者(事業者)

●法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(①~③のいずれか)
  ①代表者印又は会社印が押印された申請書
  ②委任状
  ③申請年度(※1)の納税通知書(※2)の写し
●来庁者の本人確認書類

 

(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人・競落人

申請者 追加で必要な書類
1月2日以降所有者となった方 申請日時点で所有者である事が確認できる書類(登記事項証明書等)
相続人 被相続人の死亡を確認できる書類(※4)及び相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)
競落人 代金納付期限通知書
 

(3)代理人・宅地建物取引業者

申請者 追加で必要な書類
代理人 ①所有者本人からの委任状
②申請年度(※1)の納税通知書(※2)の写し
(①・②のいずれか)
宅地建物取引業者 ①所有者本人からの委任状
②証明書取得に関する委任事項が記載された媒介契約書(※5
③申請年度(※1)の納税通知書(※2)の写し
(①~③のいずれか)
 

(4)賃貸借等の権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)

申請者 追加で必要な書類
借地人・借家人 申請日時点で借地人・借家人である事が確認できる書類(賃貸契約書・地代家賃領収証等)
土地・家屋の転借権を有する方 ①申請日時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
②所有者と借地人又は借家人との賃貸借契約書
(①と②の両方)
 

(5)相続財産管理人等

申請者 見出しセル
相続財産管理人 相続財産管理人に選任された事が確認できる書類(相続財産管理人選任審判書謄本等)(※6
固定資産を処分する権利を有する者として地方税法に定められた方(詳細はこちら)(PDF:420KB) 選任を証する書面又はその事が確認できる登録事項証明書
 

(6)法律に定められた申立てを行う方

申請者 追加で必要な書類
弁護士・司法書士(全国統一様式による申請)※7 弁護士または司法書士の職印が押印された申請書
民事執行の申立てを行う方(強制競売・強制管理の申立ての場合) ①執行文の付与された債務名義の正本
②申立書の写し
(①と②の両方)
民事執行の申立てを行う方(担保権実行としての競売担保不動産収益執行の申立ての場合) ①抵当権等担保権の存在を証する書類
②申立書の写し
(①と②の両方)
訴訟の申立てを行う方 申立書の写し

※1 希望する、固定資産課税台帳登録事項証明書の課税年度のことです。例えば、令和5年度の固定資産課税台帳登録事項証明書が取得したい場合は、令和5年度の納税通知書の写しを提示してください。
※2 申請物件が納税通知書の課税明細書に記載されている場合のみ受付します。ただし、課税明細書に記載が無い場合でも納税通知書と同一年度・同一区内・同一名義人(所有形態が共有名義のときは、共有構成員とその持分割合が同じであること)の非課税物件であれば、当該納税通知書でも受付します。
※3 所有者本人の署名又は記名・押印のある申請書を本人の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等以内の血族又は3親等以内の姻族で同一世帯)がお持ちになった場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、窓口に来られた使者の方の本人確認書類を提示してください。なお、親族関係の確認をさせていただく場合があります。
※4 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、省略できます。
※5 「媒介契約書の委任事項に基づき固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付申請をされる方へ(PDF:597KB)」をご確認ください。
※6 すでに相続財産管理人に選任されたことを神戸市固定資産税課に届け出ている場合は不要です。
※7 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。
 
 

申請用紙

固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付の申請書です。
代理人の方が申請される場合、申請書の承諾書欄を委任状としてご使用いただけます。

固定資産[証明・閲覧]申請書(PDF:227KB)
固定資産[証明・閲覧]申請書(記入例)(PDF:373KB)

申請先

申請先
①市税の窓口(新長田合同庁舎または各区役所)
ただし、法務局に提出するため、非課税の土地の近隣地の固定資産課税台帳登録事項証明書(近隣地証明書)が必要な場合や、証明書に氏名等の補記が必要な場合は、新長田合同庁舎市税の窓口又は物件が所在する区の市税の窓口でなければ発行できませんのでご了承ください。
(注意)兵庫・北神区役所には市税の窓口はございません。

②支所・西区各出張所
所有者本人、代理人、宅地建物取引業者、納税管理人からの申請のみ受け付けています。

新長田合同庁舎の所在地:市税に関する問い合わせ先

郵送申請の場合

手数料・発行年限

証明書 手数料 発行年限
固定資産課税台帳登録事項証明書
(参考)証明書見本(PDF:110KB)
1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円
(例)家屋1棟(区分所有の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円
今年度を含めて5年度
 

申請できる方・必要書類

所有者本人、納税管理人及び次の(1)~(6)の方
必要書類は申請者ごとに異なります。

<共通で必要なもの>
・申請用紙
・申請者の本人確認書類(※1
 本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。

<追加で必要なもの>
申請者ごとに、次の書類を追加してください。

(1)所有者(事業者)

●法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(①~③のいずれか)
 ①代表者印又は会社印が押印された申請書
 ②委任状
 ③申請年度(※2)の納税通知書(※3)の写し

 

(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人・競売人

申請者 追加で必要な書類
1月2日以降所有者となった方 申請日時点で所有者である事が確認できる書類(登記事項証明書等)
相続人 被相続人の死亡を確認できる書類(※4)及び相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)
競落人 代金納付期限通知書
 

(3)代理人・宅地建物取引業者

申請者 追加で必要な書類
代理人 ①所有者本人からの委任状
②申請年度(※2)の納税通知書(※3)の写し
(①・②のいずれか)
宅地建物取引業者 ①所有者本人からの委任状
②証明書取得に関する委任事項が記載された媒介契約書(※5
③申請年度(※2)の納税通知書(※3)の写し
(①~③のいずれか)
 

(4)賃貸借等の権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)

申請者 追加で必要な書類
借地人・借家人 申請日時点で借地人・借家人である事が確認できる書類(賃貸契約書・地代家賃領収証等)
土地・家屋の転借権を有する方 ①申請日時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
②所有者と借地人又は借家人との賃貸借契約書
(①と②の両方)
 

(5)相続財産管理人等

申請者 追加で必要な書類
相続財産管理人 相続財産管理人に選任された事が確認できる書類(相続財産管理人選任審判書謄本等)(※6
固定資産を処分をする権利を有する者として地方税法に定められた方(詳細はこちら)(PDF:420KB) 選任を証する書面又はその事が確認できる登録事項証明書
 

(6)法律に定められた申立てを行う方

申請者 追加で必要な書類
弁護士・司法書士(全国統一様式による申請)※7 弁護士または司法書士の職印が押印された申請書
民事執行の申立てを行う方(強制競売・強制管理の申立ての場合) ①執行文の付与された債務名義の正本
②申立書の写し
(①と②の両方)
民事執行の申立てを行う方(担保権実行としての競売担保不動産収益執行の申立ての場合) ①抵当権等担保権の存在を証する書類
②申立書の写し
(①と②の両方)
訴訟の申立てを行う方 申立書の写し
※1 申請者が法人納税義務者の場合で、返送先が法人納税義務者の所在地、又は納税通知書の送付先の場合は省略できます。
※2 希望する、固定資産課税台帳登録事項証明の課税年度のことです。例えば、令和5年度の固定資産課税台帳登録事項証明書を取得したい場合は、令和5年度の納税通知書の写しが必要です。
※3 申請物件が納税通知書の課税明細書に記載されている場合のみ発行します。ただし、課税明細書に記載が無い場合でも、納税通知書と同一年度・同一区内・同一名義人(所有形態が共有名義のときは、共有構成員とその持分割合が同じであること)の非課税物件であれば、当該納税通知書でも受付します。
※4 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、省略できます。
※5 媒介契約書で申請する場合は、「媒介契約書の委任事項に基づき固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付申請をされる方へ(PDF:597KB)」をご確認ください。
※6 すでに相続財産管理人に選任されたことを神戸市固定資産税課に届け出ている場合は不要です。
※7 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。
 

申請用紙

固定資産課税台帳登録事項証明書等の交付の申請書です。
代理人の方が申請される場合、申請書の承諾書欄を委任状としてご使用いただけます。

固定資産[証明・閲覧]申請書(PDF:227KB)
固定資産[証明・閲覧]申請書(記入例)(PDF:373KB)

郵送先・申請方法

以下の(1)~(5)を新長田合同庁舎市税の窓口に郵送してください。

<郵送いただくもの>
(1)申請用紙
(2)手数料分の定額小為替(有効期限内(発行日から6カ月以内)のもの)
    郵便局で販売しています。つり銭のないようにご用意ください。
    定額小為替への記載は不要です。
    なお、切手による手数料の納付はできません。
(3)返信用封筒
    宛先を記入し、切手を貼ってください。
(4)証明書を申請される方の本人確認書類の写し
    本人確認書類の詳細は本人確認書類のページをご確認ください。
    ※申請者が法人納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、又は納税通知書の送付先の場合は省略できます。
(5)申請者ごとの必要書類

<郵送先>
〒653-8762  神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 市税の窓口

<処理期間のめやす>
申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送
 

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税課