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被災住宅用地に対する特例申告

最終更新日:2023年9月8日

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申告用紙

被災住宅用地の特例を申告するための様式です。
A4サイズで印刷してください。

概要

震災・風水害・火災その他の災害(以下、「震災等」という)により滅失し、または損壊した住宅の敷地については、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用される場合があります。
次の要件をすべて満たす場合は、被災した年の翌年または翌々年の1月31日までに、敷地が所在する区の市税事務所に申告してください。

要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 震災等により滅失し、または損壊した住宅の敷地であったこと(震災等とは、具体的には、震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害および火災、爆発、事故等の人為的な災害をいいます。自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません)。
  • 震災等が発生した年(1月1日に発生した場合はその前年)の1月1日現在、住宅用地の特例の適用を受けていたこと。
  • 家屋または構築物の敷地として使用されておらず、かつ住宅用地として使用することができないと認められること。
  • 震災等発生時に所有していた者が、引き続き所有していること(震災等発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含みます)。

特例適用年度

被災年度の翌年度・最長翌々年度分
(震災等に基づく避難指示等の期間が被災年の翌年に及ぶときは、被災年度の翌年度から避難指示等の解除後3年度までの各年度

  • 平成29年6月に震災等が発生した場合⇒平成30年度または最長令和元年度まで
  • 平成30年2月に震災等が発生した場合⇒令和元年度または最長令和2年度まで
  • 平成29年6月に震災等が発生し、避難指示等が行われ、令和元年10月に避難指示等が解除された場合⇒平成30年度から最長令和3年度まで

必要書類

  • 被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書(PDF:192KB)
  • 納税義務者が被災住宅用地について、震災等の発生日以降の所有者であるときは、前所有者との関係を証する書類
  • 被災住宅用地が震災等の発生日以降に分筆され、または合筆されているときは、被災年度の翌年度または翌々年度の賦課期日(1月1日)における使用状況が分かる書類

その他資料の提出を求める場合があります。

提出、問い合わせ先

神戸市固定資産税課(土地担当)

固定資産税課(新長田合同庁舎4階)

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課