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住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。
※住宅用家屋証明書は登記申請の際に必要です。登記後に軽減を受けることはできません。
※借り換えのための抵当権設定の場合は、軽減を受けることはできません。
登録免許税のくわしくは、法務局にお問い合わせください。
2025年4月1日から証明書の交付者が、「神戸市長」から「神戸市市税事務所長」に変更となりました。
「神戸市長 宛」の文言の申請書をお持ちの方は、「神戸市市税事務所長 宛」に変更していただきますようお願いします。
申請書・証明書の両方にご記入ください。
※A4サイズで印刷してください。
証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に必要です。
家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するもので、家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。(2024年7月1日より開始)
くわしくは、国土交通省通知をご覧ください。
【通知】宅地建物取引業者の事務(PDF:167KB)
必要な添付資料は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。
やむを得ない事情がある場合は、当該事情を疎明する書類の提出が必要です。
いずれの場合でも新築・増築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
【書類の例】
1件1,300円
住宅用家屋を新(増)築または取得された方、またはその代理人
要件
必要書類
・「完了証(電子申請)」 ・「完了証(書面申請)」+「表示登記申請書(写)」 ・「確認済証」+「検査済証」 ・ 登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※) ※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口では登記情報提供サービスによる照会が出来ないため、証明書の発行はできません。 次の場合は、個別に必要な書類があります住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合※注文住宅など宅地建物取引業者を介して取得していない場合は入居見込み確認書は使用できません。区分所有家屋の場合耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合「認定申請書の副本」+「認定通知書」 |
要件
必要書類
・「売買契約書」 ・「売渡証書」 ・競落の場合「代金納付期限通知書」
・「完了証(電子申請)」 ・「完了証(書面申請)+表示登記申請書(写)」 ・「確認済証」および「検査済証」 ・「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。) ・登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※) ※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合、本市窓口では登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。 次の場合は、個別に必要な書類があります住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合必要書類はこちら区分所有家屋の場合耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合「認定申請書の副本」+「認定通知書」 |
要件
・当該家屋が地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであること
2.買主が取得日前2年以内に売り主が取得した家屋であること(新築された日から起算して10年を経過したものに限る) 3.工事に要した費用の総額が300万円以上または当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額以上であること 4.次のいずれかに該当すること(参考:別紙1(PDF:216KB)) ・特定の増改築等の工事第1号工事から第6号工事に要した費用の合計額が100万円を超えること ・特定の増改築等の工事第4号工事から第7号工事のいずれかに要した費用の額が50万円を超えること 必要書類
・「売買契約書」 ・「売渡証書」 ・競落の場合「代金納付期限通知書」
・登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※) ※登証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。 次の場合は、個別に必要な書類があります昭和57(1982)年1月1日より前に建築された家屋の場合以下のいずれか
住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合必要書類はこちら 区分所有家屋の場合耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
特定の増改築等がされた住宅の場合以下のすべて
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新長田合同庁舎の市税の窓口または家屋が所在する区の区役所の市税の窓口
※兵庫・長田・北神・西区役所には市税の窓口はありません。
※北須磨支所、玉津支所、各出張所では受け付けておりません。
15分から20分程度
お昼の時間帯(12時~14時)の申請については14時以降の発行となる場合があります。
1件1,300円
※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。
※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。
※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
宛先を記入し、切手を貼ってください。
郵送料:一律110円(定形)
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
市税の窓口
申請に不備がない場合、新長田合同庁舎の市税の窓口に到達してから3~5開庁日で発送