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最終更新日:2024年4月1日
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近年、地域ごとに決められた日に排出した資源物等を、クリーンステーションから無断で持ち去る行為が多発しています。持ち去り行為は、市民の皆様との信頼関係のもと、協働で進めているごみの減量やリサイクルの推進に大きな影響を及ぼすとともに、クリーンステーションの散乱や騒音などの原因となることから近隣にお住まいの方々への迷惑行為となっています。このため、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」を改正し、2014年10月1日からクリーンステーション等からの資源物等の持ち去り行為を禁止しています。
このような持ち去り行為を禁止するために、様々な形で啓発、周知を行い、あわせて巡回パトロールに取り組んでいます。
≪2024年3月15日現在≫
・誓約書受領 154名
・勧告書交付 53 名
・氏名公表 22 名
・警告書交付 7 名
・遵守命令書交付 7 名
・告発 0 名
常習者や悪質な持ち去り行為者について、月に2回程度の集中取り締まりを実施しています。
遵守命令書の交付を受けた後も引き続き、持ち去り行為を行った場合は、管轄する警察署への告発を行います。
毎週月曜日から金曜日までの午前5時から午前9時までの間、民間警備会社によるパトロールを実施しています。
(巡回パトロール員の車両は、次のとおりです。)
一部のクリーンステーションにおいて、持ち去り行為の禁止を周知するステッカーを掲示しています。
持ち去り行為を目撃しても、その場で問い詰めたり、無理な制止などはしないでください。
※ 持ち去り行為を発見した場合は、発見した日時や場所、車両ナンバーや行為者の特徴などを
環境局業務課(電話078-595-6143)までお知らせください。
巡回パトロールの参考にさせていただきます。
市内のクリーンステーション等に排出された資源物等を市や市からの受託者以外の者が収集運搬(持ち去り)することを禁止しています。
クリーンステーション等に排出された資源物等の持ち去りを行う者に対して、市長は、持ち去らないように勧告したり、命令することができます。
勧告や命令を受けたにもかかわらず、その後も持ち去りを繰り返した場合には、条例に基づき、氏名等の公表や20万円以下の罰金が科されることがあります。
神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(以下「条例」といいます。)第10条の2の5の勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、条例第10条の2の6の規定によりその旨及びその勧告の内容を公表できることとしています。
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