景観デザイン協議

最終更新日:2024年4月1日

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  • [3月13日]図書の縦覧及び住民説明会開催のお知らせを更新しました。

 景観デザイン協議の概要

神戸らしい都市景観をまもり、そだて、つくるため、景観に与える影響が特に大きい建築行為(景観影響建築行為)について、計画の早い時期から良好な景観の形成に関する協議を行い、市民に広く情報提供する制度を2013(平成25)年4月から開始しています。

  • 法令の規定に基づく景観届出等の手続きに先立ち、(1)計画段階、(2)設計段階の2段階で、神戸市と良好な景観の形成に関する協議(以下、景観デザイン協議という。)を行います。
  • 景観デザイン協議では、神戸市都市景観審議会に設置した専門家による部会(景観アドバイザー専門部会)で意見交換を実施します。神戸市は、その結果を踏まえて意見を通知しますので、計画への反映を検討してください。
  • 協議の透明性を確保するため、(2)設計段階の協議では図面等が公開され、景観アドバイザー専門部会は公開の場で開催されるとともに、協議経過の公表など、市民への情報提供が行われます。また地域の意見を反映するため、計画地周辺住民、団体への計画説明が必要な場合があります。
  • 詳しくは、「景観デザイン協議制度の手引き(PDF:1,486KB)」をご参照ください
 

景観影響建築行為とは

下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の、新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を越える部分の増築計画に限ります。

区域 対象行為(景観影響建築行為)
都市景観形成地域 北野町山本通 4階以上の部分を有する建築物
旧居留地 高さが20mを越える建築物
神戸駅・大倉山
須磨・舞子海岸
岡本駅南
都心ウォーターフロント
兵庫運河周辺 運河沿いエリア
運河沿いエリア以外の区域 高さが45mを越える建築物
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前 高さが20mを越える建築物
南京町
景観形成市民協定の区域
※詳細はこちら
トアロード地区 商業地域:
高さが31mを越える建築物

その他の区域:
高さが20mを越える建築物
新長田北地区東部
栄町通
魚崎郷地区
新長田駅北・西
三宮中央通り
神戸元町商店街
有馬地区
ハーバーロード
上記のいずれにも該当しない区域 高さが45mを越える建築物

景観デザイン協議の様式

様式例1
景観デザイン協議申出書

様式例1(WORD:27KB)

様式例1(PDF:127KB)

様式例2
景観影響建築行為に係る説明会開催のお知らせ

様式例2(WORD:24KB)

様式例2(PDF:70KB)

様式例3
景観影響建築行為説明結果報告書

様式例3(WORD:27KB)

様式例3(PDF:103KB)

様式例5
景観デザイン評価に対する意見回答書

様式例5(WORD:26KB)

様式例5(PDF:77KB)

様式例6
景観デザイン協議内容変更申出書

様式例6(WORD:25KB)

様式例6(PDF:72KB)

 

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 景観アドバイザー専門部会

景観アドバイザー専門部会は、原則として月1回定期開催します。協議の申出が多数となる場合は、通常の専門部会と別途、臨時の専門部会を開催する場合があります。このため、開催予定日の1か月以上前までに、市の担当者との事前相談をお願いします。

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 図書の縦覧及び住民説明会開催のお知らせ

・現在、縦覧できる案件はありません。

縦覧場所は、神戸市都市局景観政策課の窓口です。(中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル6階)

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 景観デザイン協議に関する条例・要綱

神戸市都市景観条例第17条第1項、第22条第1項に景観デザイン協議を規定

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 景観デザイン協議結果のお知らせ

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お問い合わせ先

都市局景観政策課