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ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 事業用太陽光発電施設等の設置・管理

事業用太陽光発電施設等の設置・管理

最終更新日:2025年8月8日

ページID:80763

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設置・変更される方へ

神戸市太陽光発電施設等の適正な設置及び維持管理に関する条例

「神戸市太陽光発電施設等の適正な設置及び維持管理に関する条例」が改正され、2025年7月1日より施行されました。

2012年に固定価格買取制度が始まり、太陽光発電施設の導入容量・件数の急速な増加により、不十分な設計・施工の事例や、立地地域でのトラブル、山林伐採による自然破壊、事業終了後のパネル放置への懸念等が全国的な課題となっています。
災害防止・自然環境の保全などの観点から、発電出力10キロワット以上で地上に設置し、適正な設置及び維持管理が担保出来る施設のみ認めることで、太陽光発電施設の安全性・信頼性を高め自然環境の保全を図るための条例を制定しています。
また、蓄電所についても太陽光発電施設と同様の懸念等があることから、2025年7月に本条例を改正し、規制の対象に加えました。

条例の対象となる施設(特定施設)

発電出力10kW以上で、地上に設置する太陽光発電施設

(条例の対象外)

  • 建築物の屋根等に設置する施設
  • 電気事業者その他の者に電気を供給しない施設


出力1万kW以上又は容量8万kWh以上の蓄電所

条例で規定する義務等

新規施設(2025年7月1日以後の設置)

  • 設置禁止区域への設置はできません。
  • 設置禁止区域以外への設置であって、事業区域に急傾斜地・住居区域・交通インフラ近傍・市街化調整区域等の区域が含まれる場合は、許可申請(これらの区域を含まない場合は届出)が必要です。
  • 廃棄費等費用の事前確保、損害賠償責任保険への加入が必要です。
  • 「毎年度維持管理の定期報告」(毎年)、「撤去費用の積み立て」「廃止時の届出」が必要です。

既存施設(2025年7月1日以前の設置、2019年7月1日以前の設置を含む)

  • 2025年7月1日以降に事業計画変更をする場合は事前に許可申請又は届出が必要な場合があります。
  • 「維持管理状況の定期報告」(毎年)、「撤去費用の積み立て」、「廃止時の届出」が必要です。

禁止区域

事業区域に下記の区域が含まれる場合は、特定施設を設置することはできません。

  • 災害危険区域
  • 地すべり防止区域※
  • 急傾斜地崩壊危険区域※
  • 土砂災害警戒区域
  • 緑地の保存区域
  • 決壊すると周辺の家屋や公共施設等に被害を及ぼす恐れのある特定農業用ため池等※※

 ※ 関連法令に基づき許可されている場合を除く
 ※※特定農業用ため池等のうち、「ひょうごのため池安全安心定期点検事業実施要領」及び「同実施要領運用」に基づき点検を実施した結果、
   健全度判定において「要監視」「要早期改修」と判定されたため池

禁止区域に設置されている既存施設については、2019年10月1日以降は、事業計画の変更を行うことはできません。
災害危険区域は、現在神戸市内の指定はありません。
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域は、「神戸市情報マップ」-「安心・安全・防災」-「砂防三法・土砂災害警戒区域マップ(旧土砂災害危険個所検索システム)」で確認できます。
緑地の保存区域は、「神戸市情報マップ」-「都市計画情報」-「風致・緑地関係、生産緑地地区など」で確認できます。

許可申請が必要な区域

事業区域内に以下の区域が一部でも含まれると、許可申請※の対象となります。
※事業区域に応じた申請手数料が必要です。(1,000平方メートル以上;151,000円、1,000平方メートル未満;82,000円)

急傾斜地

斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域

住居系区域

  • 第1種及び第2種低層住居専用地域
  • 第1種及び第2種中高層住居専用地域
  • 第1種及び第2種住居地域
  • 田園住居地域
  • 旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた住宅団地

鉄道近傍

鉄道事業法で規定する普通鉄道の鉄道用地の敷地境界から50m以内

道路近傍

高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び自動車専用道路の道路用地の敷地境界から20m以内

市街化調整区域

市街化調整区域を含む区域

施設基準

2019年7月1日以降に施設を設置する場合(既存施設を2019年10月1日以降に変更する場合)は、下表に定める施設基準に従って設置して下さい。

施設基準の概要
項目 施設基準の抜粋

災害の発生の防止

(2025年7月1日より一部改正)

地盤の安定性の確保・勾配(30度以下とする)
擁壁の設置及び法面の安定性の確保
排水施設及び調整池の設置
特定農業用ため池等の耐震性能の確保
構造の安全性
(太陽電池モジュール)
基礎及び架台の安全性・耐久性の確保
太陽電池モジュールの安全性の確保
自然環境及び生活環境の保全

残地森林の保全(25%以上)・緑地率の確保(10%以上)
敷地境界部分の遮蔽又は緩衝措置
反射光の抑制

※事業区域5ha以上の事業は50%以上、事業区域50ha以上の事業は60%以上。

維持管理及び廃止後の措置 保守点検・維持管理の実施
廃止後の速やかな撤去・跡地の緑化等の修景措置
維持管理費用及び撤去費用の積立

手続の標準的な流れ

事前手続き、設置手続き、工事、維持管理、廃止の流れの図、詳細は以下の文章を確認してください

事前協議

特定施設の許可申請を行う場合、実施しようとする事業計画の概要をあらかじめ確認し、必要な手続などを整理するため、事前協議の実施を義務付けています。
(届出対象である施設を設置する場合、事前協議は任意ですが、手続を円滑に進めるため、可能な限り事前協議を実施するようお願いしています。)

事業計画の概要を示す書類(事前協議書)を提出していただき、記載内容が本条例の規定に適合しているかを確認するとともに、適用される他の法令等の内容、必要な手続等を通知します。
事業者は通知を受けた日から3年以内に設置許可申請又は変更許可申請を行う必要があります。

関係法令:条例等の手続き

特定施設の設置にあたり、下に示す関係法令・条例の手続きが必要となる場合は、許可申請・届出時に関係法令・条例の手続き状況を記す書類を提出する必要があります。
(手続き状況を記す書類の提出が必要な関係法令・条例)

  • 砂防法
  • 森林法
  • 消防法
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法
  • 農業用ため池の管理及び保全に関する法律
  • ため池の保全等に関する条例
  • 風致地区内における建築などの規制に関する条例
  • 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例

近隣関係者への説明

許可申請、届出及び承継の前に、事業計画の内容等について近隣関係者への説明が必要です。

廃棄など費用の事前確保

太陽光パネルは、放置されると周辺環境への影響が大きいため、廃棄等に要する費用(保証金)を事前に金融機関に預け入れることを義務付けています。

損害賠償責任保険への加入

特定施設の設置工事に着手するまでに、損害賠償責任保険(施設の崩落や太陽光パネルの飛散など、特定施設に起因して他者へ損害を与えた際に補償がなされるような保険)に加入する必要があります。

設置・変更手続

特定施設を設置する前に特定事業許可申請書(特定事業変更許可申請書)、または特定事業届出書(特定事業変更届出書)の提出が必要です。
許可申請・届出の際は、下記参考様式及び図面等の書類を本市に提出してください。

※許可申請から許可取得まで(届出提出から届出受理まで)概ね2か月程度かかります。余裕をもった手続きをお願いします。

工事(完了検査)

太陽光発電施設の工事の終了後は、施設が届出とおり設置されているかどうか完了検査を行います。
完了検査の合格前には、売電を行うことはできません。

既に施設を設置されている方へ

 適正な維持管理の実施

維持管理状況等報告書の提出方法

条例施行前に設置された太陽光発電施設を含む全ての特定施設には、適正な維持管理及び撤去費用の確保を義務付けています。
維持管理状況及び撤去費用の確保の状況は、2020年度から毎年度報告を求めています。

維持管理状況等報告書の様式

報告書様式、記載例は下記のとおりです。

提出フォーム(こちらから提出してください)

FIT法に基づく発電事業計画認定情報の公表

国により、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づいて、再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報※が公表されています。
(※公表されている認定情報:発電事業者名、発電出力、発電設備の所在地、廃棄費用の積立状況など)

なっとく再生可能エネルギー固定価格買取制度(経済産業省)(外部リンク)

市内の発電設備の認定情報を閲覧する方法は次のとおりです。

  1. 上記リンク先の中ほどにあるキーワードより「設定情報・説明会開催情報等の公表」へのリンクをクリックする。
  2. 再生可能エネルギー電子申請のページより「事業計画認定情報」へのリンクを開く
  3. 「兵庫県」の認定情報(Excelファイル)をダウンロード
  4. 「発電設備の所在地」中の「代表住所」列で、「神戸市」等のキーワードで絞り込み

違反者の公表・罰則等

災害発生の防止、良好な自然環境又は生活環境の保全のために、必要な措置を講ずるよう勧告及び公表を行います。
勧告に係る措置をとるべき旨の市長の命令に従わない事業者や、必要な届出をせずに特定施設を設置した事業者には過料が課せられます。
(違反事業者は経済産業省により、FIT法の認定が取り消されることもあります。)

 神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例および施行規則の改正(案)の意見募集結果

神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例および施行規則の改正(案)の意見募集(終了しました

問い合わせ窓口

内容

部署

条例全般に関すること
事前協議・許可申請・届出・報告の受付

環境局環境保全課

施設基準関係

災害の発生の防止(地盤に関すること)

建設局森林・防災部防災課

災害の発生の防止(調整池に関すること)

建設局森林・防災部河川課
災害の発生の防止(特定農業用ため池等に関すること) 経済観光局農政計画課

構造の安全性(地上設置型太陽電池モジュールに関すること)

建築住宅局建築指導部建築安全課

自然環境及び生活環境の保全(反射光以外)
維持管理・廃止後の措置

環境局環境保全課

生活環境の保全(反射光に関すること)

都市局都市計画課

その他

緑地の保存区域

建設局公園部魅力創造課

用途地域

都市局都市計画課

神戸市情報マップの「都市計画情報」-「用途地域」でもご確認いただけます。
神戸市情報マップ(外部リンク)

旧住宅地造成事業法に基づく認可を受けた団地

都市局都市計画課

 

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