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薬局における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関する申請等

最終更新日:2023年12月18日

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手続き

神戸市内の薬局における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関する申請・届出の受付窓口は、神戸市保健所医務薬務課です。(薬局以外の方の窓口はこちら
免許証の発行、麻薬・覚醒剤原料の廃棄立会い、立入検査等は兵庫県薬務課が行います。
2023年(令和5年)4月より、薬局における麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届及び麻薬年間届についてオンラインでの提出が可能となりました
詳細は、兵庫県サイト(外部リンク)をご確認ください。


  • 申請書のダウンロードや手続きの詳細、申請の手引きについては、次の兵庫県サイトをご確認ください。
兵庫県電子申請共同運営システム(外部リンク)

麻薬・向精神薬取扱者の手引き(外部リンク)
  • 法解釈の疑義や事故速報については、兵庫県薬務課(Tel:078-341-7711)までお問合せください。
  • 申請に係る手数料は、兵庫県収入証紙(外部リンク)により納付いただきます。当課窓口では購入できませんので、事前にご購入ください。※神戸市収入証紙、収入印紙ではありませんのでご注意ください。

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薬局における麻薬・覚醒剤原料に係る手続き一覧

新たに麻薬を取り扱うとき(薬局新規許可時等)

下記の必要書類等を揃え、麻薬小売業許可を必要とする日の30日以上前(土日祝を除く)までに神戸市保健所医務薬務課へ提出して下さい。

提出(持参)書類等

麻薬小売業者免許申請書(外部リンク)(クリックでダウンロードページにアクセス)

申請者の診断書(法人にあっては麻薬小売業務を行う役員全員の診断書)(有効期間1カ月以内)※

法人にあっては、発行後3カ月以内の登記事項証明書(全部事項証明書)及び法人役員の組織図(麻薬関係業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類)※

薬局開設許可証の写し(開設許可申請中の場合は不要)

兵庫県収入証紙3,900円分(要事前購入(外部リンク)

提出部数は1部です。

診断書又は登記事項証明書を兵庫県あて別の申請書等に添付して提出した場合は、有効期間以内であれば提出を省略することが出来ます。また、同時に複数店舗の申請書を提出する場合は、2店舗目以降組織図についても省略できます。(先に提出した年月日、麻薬業務所名、届出等の名称を備考欄に記載すること)


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麻薬小売業免許の更新 

免許の有効期限が満了となる年の9月中旬頃に手続きについての案内を郵送しますので、説明に沿って手続きを行ってください。年度によって前後することがあります。

スケジュール概要

9月中旬頃

麻薬小売業免許更新案内葉書を発送

10月中旬頃

申請受付

12月中旬頃

新免許証を交付

1月4日~15日

旧免許証の返納届受付

同時期に年間届についても提出が必要です。

令和5年度のスケジュール

案内葉書の発送 9月下旬予定
申請受付期限 2023年(令和5年)10月20日(金曜)必着
新免許の交付 2023年(令和5年)12月20日(水曜)以降に交付(改めて連絡はしません。)
返納届の受付 2024年(令和6年)1月4日(木曜)~1月15日(月曜)必着

提出書類

麻薬小売業者免許申請書(外部リンク)(クリックでダウンロードページにアクセス)

申請者の診断書(法人にあっては麻薬小売業務を行う役員全員の診断書)(有効期間1カ月以内)※1

法人にあっては法人役員の組織図(麻薬関係業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類)※1,2

兵庫県収入証紙3,900円分(要事前購入(外部リンク)

提出部数は1部です。
1同一法人又は個人が同時に申請する県内他施設の申請に診断書原本を添付している場合、原本を添付した薬局名及び提出先を備考欄に記載することで省略可(写しの添付も不要)。
※2役員全員が麻薬業務を行う場合、若しくは役員が1名のみの場合、その旨を備考欄に記載することで省略可。

 

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返納届

免許の有効期間満了後、旧免許証の返納が必要です。(翌年1月15日必着)

提出書類

届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス)

添付書類

返納届(外部リンク)

旧免許証

提出部数は1部です。

令和5年度提出期間

2024年(令和6年)1月4日(木曜)~1月15日(月曜)必着



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年間届

9月30日時点で麻薬小売業の許可を取得している全ての事業者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の払出、所有状況等を11月30日までに届け出ることが必要です。

オンライン(kintone)による届出

麻薬年間届入力画面
麻薬年間届入力マニュアル

 ※入力の際はマニュアルをご確認いただき、注意事項を厳守してください。
 届出した年間届のPDFを必ず保存してください(回答ボタンをクリック後に表示される画面でのみ出力可能です)。
 届出者氏名欄には、現在お持ちの麻薬免許証の「氏名」を転記してください(個人開設の場合は個人の氏名、法人開設の場合は法人名称)。

郵送又は窓口による届出

年間届(外部リンク) (クリックでダウンロードページにアクセス)

提出部数は1部です

 

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変更届

提出部数は1部です。
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載すること。

届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス)

添付書類

提出期限

免許証記載事項変更届(外部リンク)
(開設者氏名・住所、薬局名称)

  • 免許証(亡失の場合は再交付申請要)
  • 戸籍上の改姓・改名については戸籍謄本(戸籍個人事項証明書)(発行後3カ月以内)
  • 法人の名称・所在地変更については履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内)

15日以内

役員変更届(外部リンク)

  • 法人組織図
  • 新たな役員の診断書
  • 法人履歴事項全部証明書

すみやかに

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免許証再交付

提出部数は1です。

申請書(クリックでダウンロードページにアクセス)

手数料

提出期限

免許証再交付申請書(外部リンク)

兵庫県収入証紙2,700円分(要事前購入(外部リンク)

再交付の事由発生後15日以内

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麻薬(向精神薬)・覚醒剤原料の廃棄・譲受・事故

オンラインでの届出 

麻薬廃棄届(外部リンク) 
調剤済麻薬廃棄届(外部リンク)

郵送又は窓口での届出

提出部数は1部です。
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載すること。
事故届以外は郵送可。
麻薬
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス)

提出期限

備考

麻薬廃棄届(外部リンク)

あらかじめ

廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

調剤済麻薬廃棄届(外部リンク)

廃棄後30日以内

麻薬小売業者自ら若しくは管理薬剤師が他の薬局職員立会の下に廃棄

麻薬事故届(外部リンク)

すみやかに

滅失、盗難、所在不明等

覚醒剤原料
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス)

提出期限

備考

覚醒剤原料廃棄届(外部リンク)

あらかじめ

廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(外部リンク) すみやかに  
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(外部リンク) 廃棄後30日以内 他の薬局職員立会の下に廃棄
覚醒剤原料事故届(外部リンク) すみやかに  
向精神薬
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) 提出期限 備考
向精神薬事故届(外部リンク) すみやかに  

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薬局廃止時の手続き

提出部数は1部です。
所有覚醒剤原料の報告は麻薬小売業の取得の有無に関わらず、全ての薬局で提出が必要です。(覚醒剤原料の取扱いがない場合も対象)
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載すること。
残余麻薬を50日を超えて所有すると麻薬の「不法所持」となるので注意すること。

届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス)

提出期限 対象事業者

備考

業務廃止届(外部リンク)

15日以内 全麻薬小売業者

免許証を添付すること

所有麻薬届(外部リンク)

15日以内 全麻薬小売業者

所有麻薬がない場合も必要

麻薬譲渡届(免許失効に伴う譲渡)(外部リンク)

譲渡後15日以内 所有麻薬がある場合(譲渡又は廃棄)

 

麻薬廃棄届(外部リンク)

あらかじめ 所有麻薬がある場合(譲渡又は廃棄)

廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

指定の失効等による所有覚醒剤原料報告書(外部リンク)

15日以内 全薬局

覚醒剤原料の取扱いがない場合も必要

指定の失効等による所有覚醒剤原料譲渡報告書(外部リンク)

指定失効後30日以内 所有覚醒剤原料がある場合

 

指定の失効等による覚醒剤原料処分報告書

廃棄完了後に提出 指定の失効後30日以内に譲渡できなかった場合

左記の場合はすみやかに兵庫県薬務課に連絡すること
廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要

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(参考)手続先

免許の種類 対象 申請・届出先

麻薬施用者、麻薬管理者、
麻薬研究者、覚醒剤研究者

病院、診療所、研究機関等

各保健センター
(北須磨支所及び各出張所・連絡所では受付していません)

麻薬小売業者

薬局

神戸市保健所医務薬務課
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1

(薬局間譲渡許可は県薬務課)

上記以外

-

兵庫県薬務課(078-362-3270)

 

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課