最終更新日:2023年2月27日
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事業所用家屋の全部または一部をテナント等に貸付けている方が、貸付けている床面積を申告するために使用します。記入欄が足りない場合は継続紙を使用してください。(A4サイズで印刷してください。)
事業所用家屋を貸付けている場合に、貸付けている部分に係る床面積が、所有者の事業所税の対象にならない事を示すとともに、借受人の神戸市内における事業所床面積の合計が、1,000㎡を超えるかどうかを判定するために申告します。
1.テナント等に貸付けている事業所床面積及び共用部分の床面積を算出してください。
2.新たに貸付けた場合または内容に異動が生じた場合に、貸付けた日及び異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに申告してください。(郵送可)
※郵送の場合、申告日は申告書の発送日の消印日付の日となります。
※控の必要な方は提出用申告書と同じ内容の申告書(提出用の複写も可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
神戸市役所 行財政局 税務部 法人税務課(事業所税担当)
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1-32
電話(078)647-9397