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ハラスメントについて相談する

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ハラスメントには、法令によって定義されたものと、社会情勢などから生まれたものがあります。

目次

 

法令で定義されているハラスメント

職場におけるパワーハラスメント防止対策を事業主に義務付ける改正法が2020年6月から施行(中小事業主は2022年4月)されました。
2025年の第217回通常国会において、「労働施策の総合的な推進並びに雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止対策が事業主に義務付けられ、2026年10月1日から施行されます。

パワーハラスメント(パワハラ)

拠法令:労働施策総合推進法

職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

であり、1~3までの3つの要素をすべて満たすものをいいます。
なお、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

代表的な言動の類型と例

(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)

仕事の報告をした際にファイルで殴られた。

​​​​​(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

同僚の前で、ささいなミスを大声で何度も叱責された。

(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

業務に必要な情報を共有してもらえなかった。

(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

1人では明らかに終わりそうにない業務量を押し付けられた。

(5)過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

過度に難易度が高い、または著しく簡単すぎる業務のみを継続的に割り当てられた。

(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

有休申請をしたところ、取得理由について根堀り葉掘り聞かれた。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

根拠法令:男女雇用機会均等法

職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることをいいます。

代表的な言動の類型と例

(1)対価型セクシュアルハラスメント

上司に腰や胸を触られたため抵抗したら、不利益な配置転換をされた/解雇された。

(2)環境型セクシュアルハラスメント

度重なる体への不必要な接触や、食事やデートに執拗な勧誘を苦痛に感じ、就業意欲が低下した。

妊娠・出産等に関するハラスメント(マタニティハラスメント(マタハラ))

根拠法令:男女雇用機会均等法、育児・介護休業法

職場において行われる上司・同僚からの妊娠・出産したことに関する言動により、妊娠・出産した「女性労働者」の就業環境が害されることをいいます。妊娠の状態などと嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。
なお、業務分担や安全配慮などの観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。

代表的な言動の類型と例

(1)制度等の利用への嫌がらせ型
  • 産休・育休制度や時短勤務などの利用を拒否された。
  • 自分だけが短時間勤務をしているなんて周りを考えていない迷惑だと繰り返し言われている。
(2)状態への嫌がらせ型
  • 上司に妊娠を報告したら、代わりの人を雇うので早めに辞めてもらいたいと言われた。
  • 妊婦はいつ休むか分からないから仕事を任せられないと言われ、仕事をさせない状況となっている。

育児・介護休業等に関するハラスメント(パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ))

根拠法令:育児・介護休業法

職場において行われる上司・同僚からの育児・介護休業等の利用に関する言動により、育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。育児・介護休業制度等の利用などと嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。
なお、業務分担や安全配慮などの観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。

代表的な言動の類型と例

(1)制度等の利用への嫌がらせ型
  • 育児休業について上司に相談したら、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われた。
  • 産後パパ育休(もしくは、介護休業)の取得を周囲に伝えたところ、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうするべきだ。」と言われた。

顧客等からの暴行、強迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)

根拠法令:改正労働施策総合推進法

職場において行われる

  1. 顧客等の言動で合って、
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

であり、1~3の要素を全て満たすものをいいます。電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。

代表的な言動の類型と例

(1)言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
  • 企業に落ち度のない、顧客都合による返金/不当な損害賠償を要求される。
  • 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求をされる。
(2)手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
  • 身体的な攻撃をされる。
    例:暴言を浴びせられるなど

  • 精神的な攻撃をされる。
    例:土下座を強要される、差別的・性的な言動を受ける、SNSにアップしてやると脅迫されるなど。

  • 威圧的な言動をされる。
  • 継続的、執拗な言動をされる。
  • 拘束的な言動をされる。
    例:1時間以上にわたり職員が拘束されるなど。

社会情勢などから生まれたハラスメント

モラルハラスメント(モラハラ)

道徳・倫理に反する言葉や態度等による嫌がらせ行為、相手を傷つける行為のことをいいます。
パワーハラスメントにも似ていますが、家庭や職場などでの上下関係がない間柄でも成立し、身体的な攻撃は含まれないという点が異なります。
このような行為が繰り返されることで、相手は精神的に追い詰められていきます。

具体例

  • 相手を無視する。
  • 暴言や嫌味、相手の人格を否定するような言葉を吐く。
  • 相手を馬鹿にする。

不機嫌ハラスメント(フキハラ)

家庭や職場などで、不機嫌な態度を取り続けることにより、周囲に心理的な圧力や不快感を与えることをいいます。

具体例

  • 機嫌が悪い時に口をきかず、周囲の人間が委縮する。
  • パソコンや書類を乱暴に扱うことで、苛立ちを周囲にアピールする。

ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

「男性だから」「女性だから」といった基準を持ち出して、相手が嫌がる差別的な言動を浴びせたり、その基準に沿った行動を強要したり、それにより相手を非難したりすることをいいます。

具体例

  • 「力仕事は男の仕事だ」「お茶くみは女の仕事だ」などと言われる。
  • 「この仕事は男にしかできない」などと言われる。

ロジカルハラスメント(ロジハラ)

正論や規則、論理的な言葉によって、反論できない相手を一方的に追い詰めることをいいます。

具体例

  • 仕事でミスをする部下に対して、相手の言い分を聞かずに「ミスの原因は〇〇だ。つまり、あなたが悪い。」と一方的に決めつける。
  • 部下の言動や発言に対して、「その考えは正しくない」「君の言うことは筋道が通っていない」と一蹴して取り合わない。

テクノロジーハラスメント(テクハラ)

パソコンやスマートフォンなどのIT機器の扱いに不慣れな人に対して、馬鹿にするなどの言動をすることをいいます。

具体例

  • ITスキルが低い人を見下したり、わざと専門用語を多用して話したりする。
  • ITスキルが低い人に対して、わざと高度なITスキルが必要な仕事を強要する。

時短ハラスメント(ジタハラ)

業務量や効率化の改善策を講じないまま、会社が残業禁止や定時退社を強制する行為のことをいいます。

具体例

  • 働き方改革を進めているから、残業はするなと言われる。
  • 仕事量が変わらないにも関わらず、シフトを削減される。
  • 残業や休日出勤を禁止して、サービス残業を強要する。

ホワイトハラスメント(ホワハラ)

上司や先輩が、部下や後輩に対して過剰に配慮し、成長機会を奪うことをいいます。

具体例

  • 「新人だから」「失敗するとかわいそう」「まだ難しいだろう」と、簡単な雑用しか与えない。
  • フィードバックや注意をせず、ミスを見逃したり、修正を上司が隠れて巻き取ったりする。
  • 「残業しなくていい」「無理しなくていい」と極端に業務負担を減らし、挑戦する機会を奪う。

アルコールハラスメント(アルハラ)

無理な飲酒をさせたり、酒が飲めない相手への配慮を欠いた言動をしたりすることをいいます。

具体例

  • 「上司が注いだ酒が飲めないのか」と飲酒を強要する。
  • 罰ゲームと称して一気飲みをさせる。意図的に酔いつぶす。
  • 酒が飲めないことをからかったり、侮辱したりする。
  • 酒に酔って周囲の人に対して悪ふざけ、暴言・暴力で絡む。

スメルハラスメント(スメハラ)

他人に不快感を与えるような強いにおいを発し、周囲にストレスや苦痛を与えることをいいます。

具体例

  • ヘビースモーカーで、常に強烈なタバコのにおいを発している。
  • 強烈な香水・コロンのにおいを発している。

アカデミックハラスメント(アカハラ)

大学や研究機関で教員や上司が権力を濫用し、学生や部下に精神的・身体的苦痛を与え、教育・研究環境を理不尽に阻害する行為のことをいいます。

具体例

  • 学習・研究活動を妨害する。
  • 卒業、単位、進級を妨害する。
  • 就職・進学の妨害、望まない異動を強要する。
  • 研究成果を収奪する。
  • 暴言や過度な叱責を浴びせる。

就活ハラスメント(就ハラ)

採用選考やインターンシップ中に企業社員が優越的な立場で学生に行うセクハラやパワハラのことをいいます。

具体例

(1)就活セクハラ
  • 性的な言動をされる。
  • 食事・デートへの執拗に誘われる。
  • 性的な質問、身体への接触をされる。
(2)就活パワハラ
  • 圧迫面接をされる。
  • 人格を否定される。
  • 個室へ無理に連れ込まれる。
  • 個人の連絡先へ執拗に連絡される。
(3)就活終われハラスメント(オワハラ)

内定・内々定を条件に、他社の選考辞退や承諾を迫られる。

ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

企業がハラスメント対策に注力していることを逆手に取る嫌がらせのことをいいます。

具体例

上司から注意されたり、少し怒られたりしただけで不快と感じて、すぐに「セクハラだ」「パワハラだ」などと騒ぎ立てて上司を委縮させる。

ハラスメントの相談窓口

あなた自身、もしくは、あなたの近くにいる気になる方について、ご相談ください。
会社や労働組合に相談窓口がない、会社に相談すると不利益がありそうで相談できない。そのような時は、会社の外部にも利用できる相談窓口があります。
最新情報は、各機関の公式ホームページでご確認ください。

法テラス兵庫|日本司法支援センター

収入(平均月収)や資産(お持ちの現金・預貯金)が一定基準以下の方を対象とした無料法律相談の予約サイトです。

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兵庫県弁護士会神戸相談所のホームページのバナーからひまわり相談ネットへアクセスして申込み。

みんなの人権110番

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総合労働相談コーナー

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明るい職場応援団

厚生労働省が開設している職場のパワーハラスメント問題の予防・解決に関する総合情報サイトです。

一般社団法人国立大学協会

各国立大学のウェブサイト内に掲載されているハラスメント相談窓口等の情報サイトです。

こころの相談窓口

神戸市こころといのちの電話相談

生きているのがしんどい、つらいなどの悩みを1人で抱えこまず、ご相談ください。
社会福祉士等の専門員が、相談対応いたします。
抱えている問題を一緒に整理しながら、必要に応じて、適切な相談窓口をご案内いたします。
相談内容は厳守しますので、安心してご相談ください。

電話相談

078-371-1855(神戸市民専用ダイヤル)
受付:月曜~金曜(祝日及び12月29日~1月3日を除く)、10時30分~18時30分

こころの情報

まもろうよこころ|厚生労働省

悩みや年代によって相談方法を選べます。

こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~|厚生労働省

体がだるい、眠れない、イライラする・・・・・、こころの健康が気になるときに。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳|厚生労働省

働く人、そのご家族、事業者、部下を持つ人、支援する人向けのポータルサイトです。

こころのオンライン避難所|いのち支える自殺対策推進センター

ショックなニュースや自殺に関する報道に触れ、心がざわついたときなどに、気持ちを落ち着ける方法を試してみませんか。

知ることからはじめよう こころの情報サイト|国立精神・神経医療研究センター

こころの健康や病気支援、サービスに関する情報を提供します。

KOKOROBO(ココロボ)オンラインメンタルヘルスケア|国立精神・神経医療研究センター

メンタル不調の予防と不調のある方への早期手当、さらに必要な方に医療への橋渡しを行う、オンラインによるメンタルヘルスケアシステムです。

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